需要があるかはわかりませんが自分の備忘録として
ミッション: 自分の希望に沿った内容で法的に有効な遺言書を残す
それでは行きます
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需要があるかはわかりませんが自分の備忘録として
ミッション: 自分の希望に沿った内容で法的に有効な遺言書を残す
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まずはじめに
遺言の種類
大きく分けて
自筆証書遺言
公正証書遺言
秘密証書遺言
緊急の場合のものとして危急時遺言がありますが今回はあてはまらないため割愛
上記3つの遺言の違いについては
https://www.koshonin.gr.jp/notary/ow02
https://vs-group.jp/sozokuzei/yuigonsyo-merit/#i-11
このあたりを参照
3つのうち秘密証書遺言については
自筆でなくてもOKというだけで
1. 法的に無効の可能性がある
2. 自分で保管する必要がある
3. 家裁で検認の必要がある
デメリットしかないので候補から除外
僕が死んだら 葬式はせず
骨も灰にして 捨てて欲しい
僕の魂は 死と共に燃えつき
生まれる前の 0になるんだ
自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらにするか
公正証書遺言
公証役場で作成してもらうので法的に無効の可能性が排除される
検認不要
実印と印鑑証明書が必要
証人2名が必要
所定の手数料が必要
https://www.koshonin.gr.jp/notary/ow02 3.のQ7.
公証役場で原本保管
受遺者が個人の場合受遺者の住民票が必要
これに対して
法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用した自筆証書遺言の場合
https://www.moj.go.jp/MINJI/common_igonsyo/pdf/guidebook_r5.pdf
法的に無効の可能性が排除される
検認不要
自筆必須
認印でOK
指定する者に対する死亡後の通知システムがある
手数料は一律3900円
保管は
①遺言者の住所地
②遺言者の本籍地
③遺言者の所有する不動産の所在地
のいずれかを担当する遺言書保管所で保管
東京法務局本局ではメールによる書式の事前チェックサービスあり
>>3
その場合エンディングノートにその旨書いておくか
遺言書の付言事項に書いておく
散骨は粉骨しないとできないし自治体によっていろいろあるらしいので自分で灰にするのは不可能なので家族知人や業者に頼むことになる
参考
https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/kankyo/eisei/bochitou/ryuuijikou
https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/001321304.pdf
今回は
指定する者に対する死亡後の通知システムがある
東京法務局本局ではメールによる書式の事前チェックサービスあり
この2点で
法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用した自筆証書遺言にした
遺言書の様式はここで確認する
https://www.moj.go.jp/MINJI/03.html
遺言書の保管申請書はここからダウンロードする
https://www.moj.go.jp/MINJI/06.html
必要な物は
A4の紙
ボールペン或いは万年筆
自分の住民票における住所と氏名がわかるもの
自分の財産のリスト(なくてもいいけどあったほうがいい)
相続人や受遺者の情報 (個人の場合住所と生年月日、法人の場合住所と法人等番号)
認印
書き忘れ
自分で保管する自筆証書遺言は
家裁で検認必要の上
封筒に入れて封をした場合、家裁で開封する際には相続人全員の同席が必要 ←これがめんどくさそうなのでやめた
戒名不要
葬式無用
法的に有効だと?
NEPで公開するの?
紀州のドンファンのやつは他人に預けてたのが有効になったというんだから適当でもいいんじゃない
次に遺言
遺言書の書き方はこのへんを参考に
https://vs-group.jp/sozokuzei/igonsample/
また、自筆証書遺言書の下書きとなる文章を、無料&会員登録不要で作成できるシステムを用意しました。スマホでもカンタンに使えますので、ぜひ試してみてください。
↑
これを使うと便利
>>8
それはエンディングノートもしくは遺言書の付言事項に書いておく
>>9
遺言書は普通公開しないのでは
>>10
遺言書は必要な要件を満たして書かれていないと法的に無効になります
自筆証書遺言の場合
https://www.zeirisi.co.jp/souzoku-tetuduki/will-by-holograph-document/
保管者は誰でもOK
公正証書遺言は原本は公証役場に保管され、遺言者には正本と謄本をくれるので、
遺言執行者に正本を渡しておくと手続きがすぐ始められます
相続させる或いは遺贈する
どちらであっても遺言を書くときは遺留分に留意する
でないとトラブル必須
遺留分請求ができる相続人の範囲とその割合
https://www.smtb.jp/personal/entrustment/entrustment-column/column-17
2019年7月1日から民法相続法改正
その改正のおもな概要
https://www.moj.go.jp/content/001285382.pdf
https://maruishi-tax.jp/column/column100/
https://niben.jp/niben/books/frontier/backnumber/201904/-46.html
遺言執行者に関する規定は改正後こうなった
https://www.cst-law.jp/column/相続法改正~遺言執行者に関する規定/
https://www.l-faith.com/service/sozoku/column/detail1475/
>>12
うろ覚えだったので調べてみたら自筆では数個の条件満たすだけとけっこうゆるいんだな
そら遺族に配分ないし公証人も使ってないというし揉めるわ
予備的遺言サンプル
https://vs-group.jp/sozokuzei/igonsample/#2-1
遺言執行者指定サンプル
https://vs-group.jp/sozokuzei/igonsample/#2-2
トラブルになることがたやすく予想できる場合
遺言執行者には弁護士を指定すると良い
たやすく予想される場合の例
https://vs-group.jp/sozokuzei/igonsample/#4-4
婚外の子を認知して、財産をあげたい場合
これはまだしも
配偶者及びすでに子がいるにもかかわらず婚外の子を認知してその者に全財産を相続させる
という無謀なことを遺言で残そうとするなら
遺言執行者に弁護士を指定必須
知ってる弁護士に遺言執行者に指定することは可能かきいてみたところ
遺言書に書く用に次の条項が送られてきた
第○条 遺言者は、本遺言の遺言執行者として下記の者を指定する。
記
事務所 (事務所住所)
XX法律事務所
住 所 (住所)
職 業 弁護士
氏 名 XX XX
生年月日 XXXXXX
2 前項に指定する遺言執行者は、本遺言の執行に関し、その任務の全部又は一部
を第三者に行わせることができる。
3 遺言者は、本遺言の執行者に対し、遺言者の預貯金、有価証券その他の債権等
遺言者名義の遺産の全てについて遺言執行者の名において名義変更、換金・換価
処分、解約等の手続をし、また、遺言者名義の貸金庫が存する場合、これを開扉
し、その内容物の収受を行うなど、本遺言を執行するために必要な一切の権限を
授与する。
4 第1項に指定する遺言執行者に対する報酬は、積極財産の評価額の1%相当額
(別途消費税)とする。
なお、この場合の積極財産の評価額とは、本遺言の効力発生時における相続税
法及び国税庁の定める相続財産評価に関する基本通達による評価額とする。
以上
>>14
遺留分に留意
公証役場で公正証書遺言にすれば内容について公証人から助言をもらいながら作成できるから
トラブル回避できる可能性は高くなります
公証役場に相談に行ったときは
「一切の財産」の中に服も入ってるけどどうしますかとかそういう細かい話も出た
今回は
遺言者に遺留分請求可能な相続人はいない
一切の財産を社会福祉法人Zに遺贈
遺言執行者を前記社会福祉法人Zに指定
予備的遺言ナシ
簡単な遺言書になります
遺体安置所に数日放置して下さい蘇ります
>>3
ゼロにしたってまたリセットマラソンの様に0から同様の流れに巻き込まれるかも知れんぞ
悪趣味な流れの生涯だったらまた長々と潜在拷問の様に繰り返される
魂シリアルコードの永久完全停止が正解かも知れない