遺言を書こう #17

17以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2026/01/10(土) 21:54:10.53 ID:xmA73JtY

>>14
遺留分に留意
公証役場で公正証書遺言にすれば内容について公証人から助言をもらいながら作成できるから
トラブル回避できる可能性は高くなります

公証役場に相談に行ったときは
「一切の財産」の中に服も入ってるけどどうしますかとかそういう細かい話も出た


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