26 :以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2026/01/18(日) 14:49:15.11 ID:UdDRVxn4こんな例があったので
事実婚の遺産相続、認めず 大阪高裁、別姓希望の夫婦
https://www.47news.jp/13731247.html
2.21不当判決 故 中野亜里と川根眞也の30年におよぶ事実婚夫婦 相続権ゼロ違憲訴訟
https://note.com/tasty_hebe448/n/ncac7ffa0c9ff
読むとわかるけど別姓とは全く関係なくて
自筆証書遺言が法的不備により無効になった話
内縁の夫が遺言者の預金から1750万円引き出していて、それを相続人が返還請求していた裁判で高裁の判決が出た
27 :以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2026/01/18(日) 14:59:21.48 ID:UdDRVxn4現行法では
事実婚のパートナーは相続人にはならないので
遺産を残したければ遺言で遺贈する必要がある
>しかし、中野亜里はいったんはベッドに横になったものの、夜中、起き出し、背中か痛いので、膝立ちのままライティングデスクで遺書を書きました。そこには「預金は◯◯と眞也で相談して自由に使ってほしい。」とありました。
遺書ではなく遺言(設定)ではないのかと思われるが
>「預金は◯◯と眞也で相談して自由に使ってほしい。」
>原告の中野◯◯は、ここに、◯◯と川根眞也との割合分が書いていないから不明だ、と主張しました。河本寿一裁判官は、この割合が書いていないから不明だ、と追認する判決を書いています。
この中野亜里が書いた遺言書には、印鑑がありませんでした。印鑑がない遺言書は法的に有効ではない、と原告の中野◯◯は主張し、河本寿一裁判官は、印鑑のない遺言書は無効、と追認しました。。
妥当な判決
たとえば「預金の半分ずつを事実婚の夫・川根眞也と妹○○に渡す」とでも書けば
川根さんは包括受遺者として遺産分割協議に参加できた
はんこは認印でいいので押す
あるいはもっと簡単に
婚姻届を出せばよかった
そうすれば内縁の夫は配偶者になり自動的に法定相続人になる
28 :以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2026/01/18(日) 15:04:58.14 ID:UdDRVxn4>中野亜里の預金6056万3028円のうち、川根が引き出した金額が1750万円。
引き出したのがいつどうやってかは知らないけどそれは中野亜里氏の財産であり
委任状ナシであればただの窃盗ですw
>川根 注)反訴請求
中野亜里の遺産6056万3028円の半額3028万1534円は川根のものである。従って、中野◯◯が双方の合意もなく引き出した残金のうち、
中野亜里の遺産6056万3028円の半額3028万1534円は川根氏のものではなく、相続人である妹中野◯◯さんは相続後に引き出すに当たって川根氏に合意を得る必要はありません
29 :以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2026/01/18(日) 15:10:27.62 ID:UdDRVxn430年内縁の関係であろうとパートナーの相続人にはなりません
たった1日の婚姻関係でも配偶者は必ず相続人になります
きょうだいは法定相続人ですが遺留分はありません
気をつけましょう
このIDをNGリストに追加する
今後このIDの書き込みやスレッドを表示したくない場合、以下のボタンをクリックしてください。
NGリストに追加