事実婚の場合について
住民票上の「妻(未届)」は
相続人にはならない
なので事実婚のパートナーに財産を残したいなら遺贈になる
また住民票上の「妻(未届)」には医療同意権がない
だから
医療や延命についての希望はエンディングノートに書いておき、親族に伝えておく
(もし事実婚のパートナーに医療同意権を委任したいならばその内容の公正証書を作成する必要がある)
事実婚の場合について
住民票上の「妻(未届)」は
相続人にはならない
なので事実婚のパートナーに財産を残したいなら遺贈になる
また住民票上の「妻(未届)」には医療同意権がない
だから
医療や延命についての希望はエンディングノートに書いておき、親族に伝えておく
(もし事実婚のパートナーに医療同意権を委任したいならばその内容の公正証書を作成する必要がある)