遺言を書こう #4

4以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2026/01/10(土) 12:40:57.61 ID:xmA73JtY

自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらにするか

公正証書遺言
公証役場で作成してもらうので法的に無効の可能性が排除される
検認不要
実印と印鑑証明書が必要
証人2名が必要
所定の手数料が必要
https://www.koshonin.gr.jp/notary/ow02 3.のQ7.
公証役場で原本保管
受遺者が個人の場合受遺者の住民票が必要

これに対して
法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用した自筆証書遺言の場合
https://www.moj.go.jp/MINJI/common_igonsyo/pdf/guidebook_r5.pdf
法的に無効の可能性が排除される
検認不要
自筆必須
認印でOK
指定する者に対する死亡後の通知システムがある
手数料は一律3900円
保管は
①遺言者の住所地
②遺言者の本籍地
③遺言者の所有する不動産の所在地
のいずれかを担当する遺言書保管所で保管

東京法務局本局ではメールによる書式の事前チェックサービスあり


スパムを通報

このレスがスパム・荒らしである場合は以下のボタンをクリックして通報してください。
(同意できない意見などに反対票を投じる機能ではありません)
通報

このスレッドを全て表示


レスを書き込む