自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらにするか
公正証書遺言
公証役場で作成してもらうので法的に無効の可能性が排除される
検認不要
実印と印鑑証明書が必要
証人2名が必要
所定の手数料が必要
https://www.koshonin.gr.jp/notary/ow02 3.のQ7.
公証役場で原本保管
受遺者が個人の場合受遺者の住民票が必要
これに対して
法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用した自筆証書遺言の場合
https://www.moj.go.jp/MINJI/common_igonsyo/pdf/guidebook_r5.pdf
法的に無効の可能性が排除される
検認不要
自筆必須
認印でOK
指定する者に対する死亡後の通知システムがある
手数料は一律3900円
保管は
①遺言者の住所地
②遺言者の本籍地
③遺言者の所有する不動産の所在地
のいずれかを担当する遺言書保管所で保管
東京法務局本局ではメールによる書式の事前チェックサービスあり