遺言を書こう #2

2以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2026/01/10(土) 12:25:02.11 ID:xmA73JtY

まずはじめに
遺言の種類
大きく分けて
自筆証書遺言
公正証書遺言
秘密証書遺言

緊急の場合のものとして危急時遺言がありますが今回はあてはまらないため割愛

上記3つの遺言の違いについては
https://www.koshonin.gr.jp/notary/ow02
https://vs-group.jp/sozokuzei/yuigonsyo-merit/#i-11
このあたりを参照

3つのうち秘密証書遺言については
自筆でなくてもOKというだけで
1. 法的に無効の可能性がある
2. 自分で保管する必要がある
3. 家裁で検認の必要がある
デメリットしかないので候補から除外


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