第○条 遺言者は、本遺言の遺言執行者として下記の者を指定する。
記
事務所 (事務所住所)
XX法律事務所
住 所 (住所)
職 業 弁護士
氏 名 XX XX
生年月日 XXXXXX
2 前項に指定する遺言執行者は、本遺言の執行に関し、その任務の全部又は一部
を第三者に行わせることができる。
3 遺言者は、本遺言の執行者に対し、遺言者の預貯金、有価証券その他の債権等
遺言者名義の遺産の全てについて遺言執行者の名において名義変更、換金・換価
処分、解約等の手続をし、また、遺言者名義の貸金庫が存する場合、これを開扉
し、その内容物の収受を行うなど、本遺言を執行するために必要な一切の権限を
授与する。
4 第1項に指定する遺言執行者に対する報酬は、積極財産の評価額の1%相当額
(別途消費税)とする。
なお、この場合の積極財産の評価額とは、本遺言の効力発生時における相続税
法及び国税庁の定める相続財産評価に関する基本通達による評価額とする。
以上