現行法では
事実婚のパートナーは相続人にはならないので
遺産を残したければ遺言で遺贈する必要がある
>しかし、中野亜里はいったんはベッドに横になったものの、夜中、起き出し、背中か痛いので、膝立ちのままライティングデスクで遺書を書きました。そこには「預金は◯◯と眞也で相談して自由に使ってほしい。」とありました。
遺書ではなく遺言(設定)ではないのかと思われるが
>「預金は◯◯と眞也で相談して自由に使ってほしい。」
>原告の中野◯◯は、ここに、◯◯と川根眞也との割合分が書いていないから不明だ、と主張しました。河本寿一裁判官は、この割合が書いていないから不明だ、と追認する判決を書いています。
この中野亜里が書いた遺言書には、印鑑がありませんでした。印鑑がない遺言書は法的に有効ではない、と原告の中野◯◯は主張し、河本寿一裁判官は、印鑑のない遺言書は無効、と追認しました。。
妥当な判決
たとえば「預金の半分ずつを事実婚の夫・川根眞也と妹○○に渡す」とでも書けば
川根さんは包括受遺者として遺産分割協議に参加できた
はんこは認印でいいので押す
あるいはもっと簡単に
婚姻届を出せばよかった
そうすれば内縁の夫は配偶者になり自動的に法定相続人になる