これ公道じゃなくて駐車場で殺しちゃったから飲酒運転に当たらないんじゃないの
私有地であれば泥酔して無免許で何百キロで走ったっていいんだろ
これ公道じゃなくて駐車場で殺しちゃったから飲酒運転に当たらないんじゃないの
私有地であれば泥酔して無免許で何百キロで走ったっていいんだろ
道路交通法
第六十五条: 何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
ここで運転とは
十七 運転: 道路において、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)を
その本来の用い方に従つて用いることをいう。
ここで道路とは
一 道路: 道路法 (昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項 に規定する道路、
道路運送法 (昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第八項 に規定する
自動車道及び一般交通の用に供するその他の場所をいう。
一般交通の用に供するその他の場所、は
駐車場の白線枠外の通行部分を含むらしい
白線枠の中は自由に通行できないから道路じゃないらしい
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律
第二条 次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、
人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。
一 アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為
「走行」が無定義なタームとして使われてるから
ここを拡大解釈すればあるいは危険運転致死傷を負わせられるかもしれない
(過失運転致死傷)
第五条 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、
七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。
ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
これは飲酒関係ないし運転してる必要すらないから、これに該当するんだろう