(過失運転致死傷)
第五条 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、
七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。
ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
これは飲酒関係ないし運転してる必要すらないから、これに該当するんだろう
(過失運転致死傷)
第五条 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、
七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。
ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
これは飲酒関係ないし運転してる必要すらないから、これに該当するんだろう