自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律
第二条 次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、
人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。
一 アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為
「走行」が無定義なタームとして使われてるから
ここを拡大解釈すればあるいは危険運転致死傷を負わせられるかもしれない
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律
第二条 次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、
人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。
一 アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為
「走行」が無定義なタームとして使われてるから
ここを拡大解釈すればあるいは危険運転致死傷を負わせられるかもしれない