道路交通法
第六十五条: 何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
ここで運転とは
十七 運転: 道路において、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)を
その本来の用い方に従つて用いることをいう。
ここで道路とは
一 道路: 道路法 (昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項 に規定する道路、
道路運送法 (昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第八項 に規定する
自動車道及び一般交通の用に供するその他の場所をいう。
一般交通の用に供するその他の場所、は
駐車場の白線枠外の通行部分を含むらしい
白線枠の中は自由に通行できないから道路じゃないらしい