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>ジャニーズに460億円求め提訴 元タレント2人、米裁判所に
2024/12/19(木) 17:14配信 共同通信
https://news.yahoo.co.jp/articles/ada9342e94bc13f6253265a2040f854253d57f8f
>旧ジャニーズ事務所の本社ビル=2023年10月、東京都港区
>旧ジャニーズ事務所(SMILE―U.、スマイル・アップ)の“性加害”問題を巡り、元所属タレント2人が同社や元幹部らに対し、計3億ドル(約460億円)以上の賠償を求めて、米ネバダ州クラーク郡の裁判所に提訴したことが2024年12月19日(木)分かった。
>【写真】「共演NGだ、なんて絶対言わせない」
>スマイル社によると、ジャニー喜多川氏(2019年死去)による“性加害”を認めた昨年2023年9月以降、被害者側が賠償を求めて提訴したのは初めて。
>訴状によると、2人は田中純弥(43)と飯田恭平(37)。田中は15歳だった1997年3月、飯田は14歳だった2002年8月に、ラスベガスのホテルで喜多川氏から“性被害”を受けたとしている。田中は1997~98年、飯田は2002~06年にかけ、定期的に“性被害”に遭ったとも言及している。
>請求額は、それぞれ補償的賠償が5千万ドル、懲罰的賠償が1億ドルの計1億5千万ドル以上。加害行為を予見できたにもかかわらず、適切に対処しなかったとして、スマイル社の藤島ジュリー景子代表取締役や元幹部らの責任も追及する。
ネバダ州の郡裁判所は、ネバダ州法あるいは郡の条例に則って損害賠償請求訴訟を受理した筈だが、そもそもネバダ州法あるいは郡の条例に則ってネバダ州の郡裁判所の発する債務名義の法的強制力は郡外、州外にも及ぶのか?
そもそも飯田恭平は、同じ神奈川在住の平本淳也が (1) イギリスBBCのインタビューに対して「“性加害”など受けていない」と明言していた事実がYouTubeで誰でも確認できる状態であったこと、(2)平本淳也が実弟を含む不特定多数の若者をジャニーズ事務所に斡旋するビジネスに従事していたこと、(3) 同じく石丸志門も不特定多数の若者をジャニーズ事務所に斡旋するビジネスを営んでいた事実を知り得る立場にありながら、彼等が代表と副代表を務める『明らかな詐欺集団である「ジャニーズ性加害問題当事者の会」』に加わった詐欺集団の一味である。
その後、代表の平本淳也と副代表の石丸志門が、当事者の会のメンバーに断りもなく、自分達をスマイル・アップ社に正社員として採用してくれるよう直談判していたことが判明し、飯田恭平 等は平本淳也と石丸志門の裏切り行為に腹を立てて『明らかな詐欺集団である「ジャニーズ性加害問題当事者の会」』を脱退している。
明らかな詐欺集団内部の仲間割れによって脱退したからと言って、飯田恭平が『明らかな詐欺集団である「ジャニーズ性加害問題当事者の会」』に加わった詐欺集団の一味であったという事実まで消し去れる訳ではない。
2020年4月に施行された日本の民法(不法行為法)では、生命・身体の侵害に基づく損害賠償請求権の消滅時効期間については、主観的起算点から5年間、客観的起算点から20年間に統一されている。
田中は15歳だった1997年3月、飯田は14歳だった2002年8月に“性加害”を蒙ったと言っても、遠の昔に時効が成立している上に、証拠も示されていない。
日本もアメリカも罪刑法定主義を保障する国際人権B規約の締約国であるから、『明らかな詐欺集団である「ジャニーズ性加害問題当事者の会」』に加わった詐欺集団の一味の発する誣告(虚偽告訴)や誣告(虚偽告訴)に伴う損害賠償請求を鵜呑みにすることはない。
詐欺罪は親告罪ではない。
『明らかな詐
詐欺罪は親告罪ではない。
『明らかな詐欺集団である「ジャニーズ性加害問題当事者の会」』に加わった詐欺集団の一味の発する誣告(虚偽告訴)や誣告(虚偽告訴)に伴う損害賠償請求が検察によって認知されれば、飯田恭平と その共犯者が訴追される可能性がある。
飯田恭平と その共犯者は速やかにネバダ州の郡裁判所への提訴を取り下げるべきである。
>【ChatGPT】
>ご質問にお答えします。
>ネバダ州郡裁判所の管轄権と債務名義の法的強制力について
>ネバダ州郡裁判所が発する判決や債務名義は、基本的にその州内での法的強制力を有します。しかし、州外や国際的に効力を発揮させるためには以下の手続きが必要です:
>1. 州外での執行:
>他州で判決を執行する場合、通常はその州で判決の「登録」または「承認」を得る必要があります。アメリカ国内では、多くの州が「相互執行原則」(Full Faith and Credit Clause)に基づき、他州の裁判所の判決を認めます。
>2. 国際的執行:
>日本など他国で判決を執行する場合、該当国の法に基づいて承認される必要があります。日本では、外国判決を認めるために以下の条件が必要です(民事訴訟法118条):
>外国裁判所に管轄権があったこと。
>手続きが日本の公序良俗に反しないこと。
>判決内容が日本法に反しないこと。
>外国においても相互主義が認められていること。
>提訴者側の問題点について
>ご指摘のように、飯田恭平が「ジャニーズ性加害問題当事者の会」に所属していた事実や、同会の信頼性に関する疑問は重要な要素です。しかし、アメリカの民事裁判において、裁判所が重視するのは証拠の有無です。
>1. 証拠が鍵:
>飯田や田中が被害を受けたと主張する具体的な証拠(目撃証言、文書、録音、日記など)がなければ、裁判は棄却される可能性があります。
>2. 時効の適用:
>アメリカの多くの州では、性加害のケースにおいて被害者が加害行為を認識した時点を起算点とする特殊な時効規定が適用される場合があります。ただし、証明の困難さが伴います。
>3. 訴訟詐欺の可能性:
>仮に提訴が虚偽の内容に基づくものであれば、訴訟詐欺(fraudulent litigation)として逆に責任追及を受ける可能性があります。
>検察の介入可能性
>詐欺罪は親告罪ではなく、事実が検察に認知されれば捜査が進む可能性があります。ただし、現在のところ、飯田や田中が虚偽告訴を行ったと証明される具体的な事実が公になっていないため、現段階では訴追の可能性は不確定です。
>提訴の取り下げについて
>提訴を取り下げるか否かは、当事者の判断に委ねられるものです。ただし、訴訟の進行中に虚偽が証明されるリスクがある場合、取り下げを検討することが合理的と言えます。
>結論
>提訴者が真実に基づく証拠を提示できない場合、アメリカでの裁判が不利に進む可能性が高いです。また、虚偽告訴の疑いが浮上した場合には、逆に法的責任を問われるリスクがあるため、適切な法的助言を受けることが重要です。
飯田恭平 等は「“加害行為”を予見できたにもかかわらず、適切に対処しなかったとして、スマイル社や元幹部らの責任も追及する」と言うが、無数の良家の子女が泊まり掛けでコンサートに集う表社会の安心・安全なショー・ビジネスを維持するため、故ジャニー喜多川氏が必要に応じて正当業務行為として性処理を施していたことは飯田恭平 等自身も認知し得る立場にあった。
「“加害行為”を予見できた」にもかかわらず、拉致された訳ではなく自分の意思で入所したのは飯田恭平 等の方である。
故ジャニー喜多川氏が必要に応じて正当業務行為として施した性処理を拒否した所属タレントの中には、現に「熱烈なラブ・コールを送って来るファンとの同意ある性行為は違法ではない」という屁理屈を捏ねて女性ファンの信頼を裏切り、手を出し孕ませた者がいる。
当然ながら、コンサートに集う無数の良家の子女の信頼と、表社会の安心・安全なショー・ビジネスを維持するため当該所属タレントはジャニーズ事務所を退所させられた。
無数の良家の子女が泊まり掛けでコンサートに集う表社会の安心・安全なショー・ビジネスを維持するため、故ジャニー喜多川氏は必要に応じて正当業務行為として性処理を施していたのであって、専ら自身の性欲を満たすため少年少女の性を搾取したイギリスBBCのサビルなどとは全く事情が異なっている。
性欲を抑制するホルモン療法などには無精子症や体形変化などの明らかな副作用のリスクがあり、パイプ・カット(去勢手術)は所属タレントの人生に重大な影響を及ぼすことを故ジャニー喜多川氏が熟慮した結果と思われる。
芸能界には性欲をコントロールするためのホルモン療法などによって無精子症に罹患した若者が散見されるのも事実である。
泊まり掛けでコンサートに集う無数の良家の子女の信頼と表社会の安心・安全なショー・ビジネスを守り、延いては泊まり掛けでコンサートに集う無数の良家の子女の性を所属タレントが濫りに搾取することを予防することが主目的であったことが本事案の核心部分である。
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