射精介助は正当業務行為 #169

169ネバダ州の郡裁判所の発する債務名義:2024/12/19(木) 21:43:26.34 ID:3KhspjI+

【You】
>ジャニーズに460億円求め提訴 元タレント2人、米裁判所に
2024/12/19(木) 17:14配信 共同通信
https://news.yahoo.co.jp/articles/ada9342e94bc13f6253265a2040f854253d57f8f

>旧ジャニーズ事務所の本社ビル=2023年10月、東京都港区

>旧ジャニーズ事務所(SMILE―U.、スマイル・アップ)の“性加害”問題を巡り、元所属タレント2人が同社や元幹部らに対し、計3億ドル(約460億円)以上の賠償を求めて、米ネバダ州クラーク郡の裁判所に提訴したことが2024年12月19日(木)分かった。

>【写真】「共演NGだ、なんて絶対言わせない」

>スマイル社によると、ジャニー喜多川氏(2019年死去)による“性加害”を認めた昨年2023年9月以降、被害者側が賠償を求めて提訴したのは初めて。

>訴状によると、2人は田中純弥(43)と飯田恭平(37)。田中は15歳だった1997年3月、飯田は14歳だった2002年8月に、ラスベガスのホテルで喜多川氏から“性被害”を受けたとしている。田中は1997~98年、飯田は2002~06年にかけ、定期的に“性被害”に遭ったとも言及している。

>請求額は、それぞれ補償的賠償が5千万ドル、懲罰的賠償が1億ドルの計1億5千万ドル以上。加害行為を予見できたにもかかわらず、適切に対処しなかったとして、スマイル社の藤島ジュリー景子代表取締役や元幹部らの責任も追及する。



ネバダ州の郡裁判所は、ネバダ州法あるいは郡の条例に則って損害賠償請求訴訟を受理した筈だが、そもそもネバダ州法あるいは郡の条例に則ってネバダ州の郡裁判所の発する債務名義の法的強制力は郡外、州外にも及ぶのか?

そもそも飯田恭平は、同じ神奈川在住の平本淳也が (1) イギリスBBCのインタビューに対して「“性加害”など受けていない」と明言していた事実がYouTubeで誰でも確認できる状態であったこと、(2)平本淳也が実弟を含む不特定多数の若者をジャニーズ事務所に斡旋するビジネスに従事していたこと、(3) 同じく石丸志門も不特定多数の若者をジャニーズ事務所に斡旋するビジネスを営んでいた事実を知り得る立場にありながら、彼等が代表と副代表を務める『明らかな詐欺集団である「ジャニーズ性加害問題当事者の会」』に加わった詐欺集団の一味である。

その後、代表の平本淳也と副代表の石丸志門が、当事者の会のメンバーに断りもなく、自分達をスマイル・アップ社に正社員として採用してくれるよう直談判していたことが判明し、飯田恭平 等は平本淳也と石丸志門の裏切り行為に腹を立てて『明らかな詐欺集団である「ジャニーズ性加害問題当事者の会」』を脱退している。

明らかな詐欺集団内部の仲間割れによって脱退したからと言って、飯田恭平が『明らかな詐欺集団である「ジャニーズ性加害問題当事者の会」』に加わった詐欺集団の一味であったという事実まで消し去れる訳ではない。

2020年4月に施行された日本の民法(不法行為法)では、生命・身体の侵害に基づく損害賠償請求権の消滅時効期間については、主観的起算点から5年間、客観的起算点から20年間に統一されている。

田中は15歳だった1997年3月、飯田は14歳だった2002年8月に“性加害”を蒙ったと言っても、遠の昔に時効が成立している上に、証拠も示されていない。

日本もアメリカも罪刑法定主義を保障する国際人権B規約の締約国であるから、『明らかな詐欺集団である「ジャニーズ性加害問題当事者の会」』に加わった詐欺集団の一味の発する誣告(虚偽告訴)や誣告(虚偽告訴)に伴う損害賠償請求を鵜呑みにすることはない。

詐欺罪は親告罪ではない。

『明らかな詐


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