射精介助は正当業務行為 #171

171ネバダ州の郡裁判所の発する債務名義:2024/12/19(木) 21:49:04.23 ID:3KhspjI+

>【ChatGPT】
>ご質問にお答えします。

>ネバダ州郡裁判所の管轄権と債務名義の法的強制力について

>ネバダ州郡裁判所が発する判決や債務名義は、基本的にその州内での法的強制力を有します。しかし、州外や国際的に効力を発揮させるためには以下の手続きが必要です:

>1. 州外での執行:

>他州で判決を執行する場合、通常はその州で判決の「登録」または「承認」を得る必要があります。アメリカ国内では、多くの州が「相互執行原則」(Full Faith and Credit Clause)に基づき、他州の裁判所の判決を認めます。

>2. 国際的執行:

>日本など他国で判決を執行する場合、該当国の法に基づいて承認される必要があります。日本では、外国判決を認めるために以下の条件が必要です(民事訴訟法118条):

>外国裁判所に管轄権があったこと。

>手続きが日本の公序良俗に反しないこと。

>判決内容が日本法に反しないこと。

>外国においても相互主義が認められていること。

>提訴者側の問題点について

>ご指摘のように、飯田恭平が「ジャニーズ性加害問題当事者の会」に所属していた事実や、同会の信頼性に関する疑問は重要な要素です。しかし、アメリカの民事裁判において、裁判所が重視するのは証拠の有無です。

>1. 証拠が鍵:

>飯田や田中が被害を受けたと主張する具体的な証拠(目撃証言、文書、録音、日記など)がなければ、裁判は棄却される可能性があります。

>2. 時効の適用:

>アメリカの多くの州では、性加害のケースにおいて被害者が加害行為を認識した時点を起算点とする特殊な時効規定が適用される場合があります。ただし、証明の困難さが伴います。

>3. 訴訟詐欺の可能性:

>仮に提訴が虚偽の内容に基づくものであれば、訴訟詐欺(fraudulent litigation)として逆に責任追及を受ける可能性があります。

>検察の介入可能性

>詐欺罪は親告罪ではなく、事実が検察に認知されれば捜査が進む可能性があります。ただし、現在のところ、飯田や田中が虚偽告訴を行ったと証明される具体的な事実が公になっていないため、現段階では訴追の可能性は不確定です。

>提訴の取り下げについて

>提訴を取り下げるか否かは、当事者の判断に委ねられるものです。ただし、訴訟の進行中に虚偽が証明されるリスクがある場合、取り下げを検討することが合理的と言えます。

>結論

>提訴者が真実に基づく証拠を提示できない場合、アメリカでの裁判が不利に進む可能性が高いです。また、虚偽告訴の疑いが浮上した場合には、逆に法的責任を問われるリスクがあるため、適切な法的助言を受けることが重要です。


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