(>>1の続き)
こうした中、東京都や岡山県の労働委員会はオーナーとコンビニ本部に事実上の労使関係があるとして、24時間営業や長時間営業の見直しを巡り、オーナーが求めた団体交渉に応じるようコンビニ本部に命じていた。
中労委が再審査で地方の委員会の判断を覆すのは異例だ。フランチャイズチェーン(FC)方式でコンビニに加盟したオーナーは独立事業者であり、その権利は労働法制ではなく、下請法や独占禁止法など他の法律で一定程度、守られると判断したもようだ。
オーナーらでつくる「労働組合」は10年にセブン―イレブン・ジャパン、12年にはファミリーマートを相手取り、コンビニ本部が団体交渉を拒否したのは不当労働行為にあたるとして労働委員会に救済を申し立てた。14年に岡山県、15年には東京都の労働委員会がオーナーを労働者とみなすとした審査結果を出した。
これに対し、コンビニ本部側はオーナーは労働者にあたらないとして不服を申し立て、中労委が再審査を進めていた。再審査の結果について不服がある場合、東京地裁に取り消し訴訟を起こすことができる。
中労委が本部に対する団体交渉権を認める判断を下すことになれば、本部側に柔軟な営業時間を求めるオーナーの声が強まる可能性があった。オーナーは労働者にあたらないと判断することで、営業時間を巡る交渉でコンビニ本部に有利に働くとの見方もある。
(了)
ソース
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO42484220U9A310C1TJ2000/
2019/3/14 22:01 日本経済新聞 電子版