厚労省「コンビニ店主は奴隷、団体交渉は許さん」 行政役人が事実上の判決を下す中世ジャップランド

1番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です:2019/03/15(金) 21:31:16.41 ID:J8JUQwhn

コンビニ店主の団交認めず 中労委、再審査結果公表へ
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厚生労働省の労働紛争処理機関である中央労働委員会は、コンビニエンスストアの加盟店主(オーナー)が労働者ではなく独立した事業者で、本部に対する団体交渉権を認めないとの判断を示す方向で調整に入った。中労委がコンビニオーナーの労使上の立場について判断するのは初めて。24時間営業の見直しを巡るオーナーとコンビニ本部の交渉にも一石を投じそうだ。

中労委は15日午前までにオーナーが加盟する「労働組合」などに通知を郵送し、同日中にも再審査の判断を公表する。

コンビニの高収益を支えてきた24時間営業を巡り、人手不足や人件費の上昇に苦しむ加盟店から見直しを求める声が増えている。リクルートジョブズによると、2019年2月の三大都市圏のコンビニスタッフの募集時の平均時給は975円。5年前から11%増えた。

コンビニは製造から配送、販売まで24時間営業を前提にしたビジネスモデルで、早朝に販売する弁当やおにぎりは深夜帯に各店に配送する。深夜帯のアルバイトの確保が難しくなり、オーナーが昼夜問わずに働かざるを得ない店もある。

>>2以降へ続く

2番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です:2019/03/15(金) 21:33:11.27 ID:???

(>>1の続き)

こうした中、東京都や岡山県の労働委員会はオーナーとコンビニ本部に事実上の労使関係があるとして、24時間営業や長時間営業の見直しを巡り、オーナーが求めた団体交渉に応じるようコンビニ本部に命じていた。

中労委が再審査で地方の委員会の判断を覆すのは異例だ。フランチャイズチェーン(FC)方式でコンビニに加盟したオーナーは独立事業者であり、その権利は労働法制ではなく、下請法や独占禁止法など他の法律で一定程度、守られると判断したもようだ。

オーナーらでつくる「労働組合」は10年にセブン―イレブン・ジャパン、12年にはファミリーマートを相手取り、コンビニ本部が団体交渉を拒否したのは不当労働行為にあたるとして労働委員会に救済を申し立てた。14年に岡山県、15年には東京都の労働委員会がオーナーを労働者とみなすとした審査結果を出した。

これに対し、コンビニ本部側はオーナーは労働者にあたらないとして不服を申し立て、中労委が再審査を進めていた。再審査の結果について不服がある場合、東京地裁に取り消し訴訟を起こすことができる。

中労委が本部に対する団体交渉権を認める判断を下すことになれば、本部側に柔軟な営業時間を求めるオーナーの声が強まる可能性があった。オーナーは労働者にあたらないと判断することで、営業時間を巡る交渉でコンビニ本部に有利に働くとの見方もある。

(了)

ソース
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO42484220U9A310C1TJ2000/
2019/3/14 22:01 日本経済新聞 電子版

3番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です:2019/03/15(金) 23:18:27.66 ID:???

弱者が団結するという発想は
腐敗した中央集権政治には恐ろしいものだからな


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