「まず問題点を挙げるとすると、高プロには労働時間の規制がありません。
今、議論されている働き方改革法案には、1カ月平均80時間までという時間外労働時間の規制がありますが、これは高プロには適用されません。
もちろん、現行法の1日8時間、1週40時間の原則も適用されません。
極端に言えば、朝9時から午前0時、いや翌朝9時までの就業時間にしても何のお咎めもないということになります。
裁量労働制のように、業務遂行に際して労働者の裁量でできることもありません。
さらに、高プロでは、会社は労働者に休憩を与える必要がありません。
現行法では6時間を超える労働には45分、8時間を超える場合は1時間の休憩を労働時間の途中に与えなければいけないことになっています。
しかし、高プロの対象者には何時間でも働かせてOKなのです。
もちろん、労働時間の規制がないので残業代もありません。深夜労働についても割増の賃金を払う必要はありません。
一応、高プロには労働者の健康確保措置についても記載がありますが、なんと
1 勤務間インターバル制度と深夜労働の回数制限制度の導入
2 労働時間を1ヵ月又は3ヵ月の期間で一定時間内とする
3 1年に1回以上継続した2週間の休日を与える
4 時間外労働が80時間を超えたら健康診断を実施する
のどれか一つを選べばいいのです。企業側はそもそもできるだけ低い賃金でたくさん働かせたいわけなので、4を選ぶ企業が多くなるでしょう」