1 :番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です:2018/05/06(日) 20:59:22.67 ID:ZUGH9BdZ1 日時:平成29年9月10日(日)1500~1700
2 場所:自衛隊 東京地方協力本部
3 (省略)
4 会長挨拶
(1) 会勢拡大に関し、駐屯地・基地を抱える支部のみならず、都を挙げて取り組む必要
(2) 事務局の機能別組織化について検討するので協力をお願いする
(3) 憲法改正署名活動への協力に感謝、これからが正念場、引き続きご協力を
(4) 千鳥ヶ淵支援、協力頂きたい
以下ソース
ソース(pdf):
http://tokyotaiyukai12.a.la9.jp/Topix/rijikai-h29-1.pdf
3 :番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です:2018/05/06(日) 21:02:36.95 ID:ZUGH9BdZネットで流れてた、本当ならニュースが報道するでしょう
いまは話半分に、どーぞ
5 :番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です:2018/05/06(日) 21:13:41.80 ID:ZUGH9BdZ>>4
9条二項は、自衛のための戦力としての自衛隊の保持を認めるための条文、という解釈もある
この解釈を取れば、条文変更の必要は無い、と思われる
あと、石破の言う自衛隊明記は個別自衛権のみに任務を絞ったものだろうか?
昨日か今日の情報番組で木村草太が、安倍が言い出した追記案の真髄は、
追記の後、「個別自衛権だけでなく、集団的自衛権の任務を負った」自衛隊が認められた、と言い出すことにある
と指摘している
11 :番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です:2018/05/06(日) 22:01:44.98 ID:ZUGH9BdZ>>8
9条二項は、その起草者の意をくめば、原案修正者の芦田均自身が、
「自衛戦力を放棄しないための修正だった」と述べている
ただし、その意図を記した文書が日本語で残っていないという弱点が存在する
しかし、芦田の意図を外形的に検証する手がかりとして、文民統制の徹底をはかるための憲法第66条第二項が存在する
これは、連合国の最高意思決定機関だった極東委員会が、
「芦田修正については、自衛を口実とした軍事力保有の可能性がある」
と懸念し、GHQの指示として加えられた条文であり、この経緯は記録として残っている
ちなみに、今回>>1が本物の場合に問題になるのは、文民統制枠組みにおいては、政治的に絶対中立の立場を取らなければならない実力組織が、政治的運動を行ってしまっていたという点
12 :番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です:2018/05/06(日) 22:16:51.61 ID:ZUGH9BdZ>>11
(3段落目、追加挿入)
これらを踏まえれば、個別的自衛権の任務に服する自衛隊は
現憲法において合憲であり、新たな修正や追記などは不要、
という解釈がいまの条文ままで十分に成立する
22 :番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です:2018/05/06(日) 23:46:52.49 ID:ZUGH9BdZ>>20
Thx
>>5に引いた木村草太の指摘がリンク先に書かれていた
> しかし、安倍氏は、「自衛隊明記」というだけで、「集団的自衛権明記」とは言わない。これは、自衛隊による集団的自衛権行使に、国民の反発が強いことを分かった上で、争点を隠しているとしか思えない。国民をだます表現はあまりに卑怯(ひきょう)だろう。
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