>>8
9条二項は、その起草者の意をくめば、原案修正者の芦田均自身が、
「自衛戦力を放棄しないための修正だった」と述べている
ただし、その意図を記した文書が日本語で残っていないという弱点が存在する
しかし、芦田の意図を外形的に検証する手がかりとして、文民統制の徹底をはかるための憲法第66条第二項が存在する
これは、連合国の最高意思決定機関だった極東委員会が、
「芦田修正については、自衛を口実とした軍事力保有の可能性がある」
と懸念し、GHQの指示として加えられた条文であり、この経緯は記録として残っている
ちなみに、今回>>1が本物の場合に問題になるのは、文民統制枠組みにおいては、政治的に絶対中立の立場を取らなければならない実力組織が、政治的運動を行ってしまっていたという点