15 :番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です:2016/10/15(土) 13:46:26.78 ID:6KiIq9KS国籍を選択するには,自己の意志に基づき,次のいずれかの方法により選択してください。
(1) 日本の国籍を選択する場合
ア 外国の国籍を離脱する方法
当該外国の法令により,その国の国籍を離脱した場合は,その離脱を証明する書面を添付して市区町村役場または大使館・領事館に 外国国籍喪失届をしてください。離脱の手続については,当該外国の政府またはその国の大使館・領事館に相談してください。
イ 日本の国籍の選択の宣言をする方法
市区町村役場または大使館・領事館に「日本の国籍を選択し,外国の国籍を放棄する」旨の国籍選択届をしてください。
蓮舫は イ の方法をなぜとらないのか
19 :番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です:2016/10/15(土) 14:07:43.95 ID:6KiIq9KS多重国籍 - Wikipedia https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%9A%E9%87%8D%E5%9B%BD%E7%B1%8D
外交官等の外務公務員については多重国籍者を欠格事由としており[12] 、人事院は人事院規則において国家公務員の外務省専門職員採用試験の受験資格につき多重国籍者を欠格事由としている
[13] 。国家公務員については法律上の直接規定はないが、他省庁のキャリア官僚の場合は多くは外務省への出向が想定されている人事構造から、多重国籍者は事実上制限されている[14] 。
日本国籍を持つ多重国籍者が選挙に立候補することは公職選挙法上の直接規制は無く、国務大臣や内閣総理大臣になることにも法律上の直接規制はないが、国会議員から起用されることも想定されている外務公務員( 全権委員や特派大使など)に就任することはできず、選挙で当選しても国籍法により日本国籍を失った場合は公職を失職となる。
国公立大学の外国人教員については国籍は問われない[15] 。
また、日本国籍を持っていた者が、他国の国籍を取得した際に手続き上の問題から、実質的な多重国籍者になることがある。日本では多重国籍を認めていないため、国籍法第11条の規定により、他国の国籍を取得した者、すなわち他国に帰化した者は自動的に日本国籍を失う。しかし、帰化の事実が発生したところで、外国政府が日本政府にその事実を通知するようなシステムもないため、現実的には、日本政府はこうした帰化の事実を自動的に把握することができない。そのため、戸籍法では、国籍離脱者に対して、国籍喪失の届出を義務付けているが、罰則はなく、届け出が徹底されていない。国籍喪失の届出がなされないと、日本国民としての戸籍がなお日本に残存し続けるため、結果的に多重国籍者のような取り扱いになってしまう余地が存在する[16] 。
法律が穴だらけでワロタ
22 :番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です:2016/10/15(土) 14:28:02.53 ID:6KiIq9KS>>21
日本で2重国籍者が外務公務員になれないのはやはり工作員の可能性をできるだけ排除するためだろ
24 :番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です:2016/10/15(土) 14:39:26.47 ID:6KiIq9KS>>23
なら2重国籍状態だった者は外務公務員になれないように規制を厳しくするか
25 :番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です:2016/10/15(土) 14:42:55.98 ID:6KiIq9KS多重国籍 - Wikipedia https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%9A%E9%87%8D%E5%9B%BD%E7%B1%8D
また、多重国籍を認めている国でも、
政府要職に就任する人物が多重国籍である場合は国家の権力行使において問題視されることがあるため、多重国籍者の政府要職者就任禁止が規定されていることがあり、法の明文で禁止されていなくても多重国籍を公表した上で他国籍離脱の検討及び国家に対する忠誠に問題ないか厳しく問われる社会文化となっている[8][9] 。
28 :番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です:2016/10/15(土) 14:47:52.49 ID:6KiIq9KS>>27
知るかボケ! >>25でも読んどけ
このIDをNGリストに追加する
今後このIDの書き込みやスレッドを表示したくない場合、以下のボタンをクリックしてください。
NGリストに追加
このスレッドは過去ログです。