多重国籍 - Wikipedia https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%9A%E9%87%8D%E5%9B%BD%E7%B1%8D
外交官等の外務公務員については多重国籍者を欠格事由としており[12] 、人事院は人事院規則において国家公務員の外務省専門職員採用試験の受験資格につき多重国籍者を欠格事由としている
[13] 。国家公務員については法律上の直接規定はないが、他省庁のキャリア官僚の場合は多くは外務省への出向が想定されている人事構造から、多重国籍者は事実上制限されている[14] 。
日本国籍を持つ多重国籍者が選挙に立候補することは公職選挙法上の直接規制は無く、国務大臣や内閣総理大臣になることにも法律上の直接規制はないが、国会議員から起用されることも想定されている外務公務員( 全権委員や特派大使など)に就任することはできず、選挙で当選しても国籍法により日本国籍を失った場合は公職を失職となる。
国公立大学の外国人教員については国籍は問われない[15] 。
また、日本国籍を持っていた者が、他国の国籍を取得した際に手続き上の問題から、実質的な多重国籍者になることがある。日本では多重国籍を認めていないため、国籍法第11条の規定により、他国の国籍を取得した者、すなわち他国に帰化した者は自動的に日本国籍を失う。しかし、帰化の事実が発生したところで、外国政府が日本政府にその事実を通知するようなシステムもないため、現実的には、日本政府はこうした帰化の事実を自動的に把握することができない。そのため、戸籍法では、国籍離脱者に対して、国籍喪失の届出を義務付けているが、罰則はなく、届け出が徹底されていない。国籍喪失の届出がなされないと、日本国民としての戸籍がなお日本に残存し続けるため、結果的に多重国籍者のような取り扱いになってしまう余地が存在する[16] 。
法律が穴だらけでワロタ