【二重国籍】台湾政府の許可証受理せず=蓮舫氏の手続き不備か-金田法相 #15

15番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です:2016/10/15(土) 13:46:26.78 ID:6KiIq9KS

国籍を選択するには,自己の意志に基づき,次のいずれかの方法により選択してください。
(1) 日本の国籍を選択する場合
ア 外国の国籍を離脱する方法
 当該外国の法令により,その国の国籍を離脱した場合は,その離脱を証明する書面を添付して市区町村役場または大使館・領事館に 外国国籍喪失届をしてください。離脱の手続については,当該外国の政府またはその国の大使館・領事館に相談してください。
イ 日本の国籍の選択の宣言をする方法
 市区町村役場または大使館・領事館に「日本の国籍を選択し,外国の国籍を放棄する」旨の国籍選択届をしてください。

蓮舫は イ の方法をなぜとらないのか

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