1 :番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です:2016/01/24(日) 14:54:29.41 ID:z+eNV2V5家政婦は見た! 「全遺産はあなたに」の遺言有効 3000万相当持ち去った実娘2人敗訴
平成23年に死去し「遺産は全て家政婦に渡す」としていた資産家女性=当時(97)=の遺言に反し、
実娘2人が遺産を不当に持ち去ったとして、家政婦の女性(68)が遺産の返還を実娘側に求めた訴訟の
判決が東京地裁であった。
実娘側は「遺言は母親をだまして作成させたもので無効だ」などと主張したが、原克也裁判長は「介護せず
資産のみに執着する実娘2人と違い、資産家女性に50年以上、献身的に仕えてきた。遺産で報おうとした
心情は自然だ」と判断。
家政婦の女性を全面勝訴とし、実娘側に宝石類や約3千万円など全遺産の返還を命じた。(小野田雄一)
判決などによると、家政婦女性は、中学卒業後に宮崎県から上京し、昭和36年ごろに映像会社創業者の
夫と暮らす吉川松子さん(仮名)方で住み込みの家政婦となった。
吉川さんの夫は59年に死去し、吉川さんは10億円超を相続。
女性は吉川さんのもとで家政婦を続けた。月給は当初6万円で、夫の死後は無給だった。
吉川さんは「全ての遺産は家政婦の女性に渡す」と平成15年に遺言し、23年に97歳で死去。
しかし実娘側は死去当日などに遺産の大半に当たる約3千万円を自身の口座に移すなどした。
女性は住む場所を失い帰郷。その後、 遺産返還を求めて実娘側を提訴した。
一方、実娘側も、「女性は吉川さんの生前から資産を着服していた。遺言は無効だ」と主張。
女性に着服金として、約6千万円の返還を求め反訴していた。
http://www.sankei.com/affairs/news/160124/afr1601240011-n1.html
2 :番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です:2016/01/24(日) 14:56:53.72 ID:z+eNV2V5■嘘つきと主張
争点は(1)遺言は有効か無効か(2)女性は実際に着服していたのか-だった。
実娘側は「遺言は、女性が高齢で判断能力が低下していた吉川さんに実娘2人の嘘の悪評を伝え、不正に
作成させた。実の娘を差し置いて家政婦に遺産を渡そうとするとは考えられない」と主張。
女性側は「吉川さんには判断能力が十分あった。吉川さんは多額の援助を受けながら無心を続ける実娘2人
に資産を奪われることを心配していた。遺言は適正だった」とした。
着服については、実娘側は「遺産が想像以上に少ない。女性が着服していたと考えるのが自然だ」と主張。
女性側は「着服は一切していない。実娘への援助などで資産が目減りしただけだ」と反論していた。
■「何度も無心」
18日の判決で原裁判長は、実娘側が長年にわたり吉川さんに無心を続け、吉川さんも多額の援助をしてきた
▽実娘側が平成14年、「海外に移住する」として吉川さんから3千万円を受け取った際、吉川さんと実娘側は
合意の上で「援助はこれが最後」とする念書を書いていた▽移住したはずの実娘がすぐに帰国し同居を始めた後、
吉川さんは 「資産を奪われるのが怖くて外出できない」と第三者に話していた▽吉川さんの死後に女性が帰郷
した際、着の身着のままで現金も5千円しか持っておらず、大金を着服した人物ならば不自然だ-などと指摘した。
「使途不明金はカネ遣いの荒い実娘側に渡るなどしたと考えられる。女性による着服は認められず、推認
すらできない」と断定。
「遺言作成当時は介護を期待できる実娘も移住してしまっていた。その中で長年自分を支えてきてくれた唯一
の存在である女性に感謝し、全資産を譲る心境になるのは自然だ」とし、遺言は適正なものだったとした。
さらに「実娘2人は吉川さんの資産に執着し、無心を繰り返してきた。
『遺言は不合理だ』とする実娘側の主張は、それまでの自身の行いを省みないものだ」と批判し、訴訟費用も
全額実娘側の負担とした。
3 :番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です:2016/01/24(日) 15:01:57.06 ID:z+eNV2V5しかし生活費は全部資産家持ちとはいえ資産家の夫が死んだからって30年近く無給ってのがすごいよな
9 :番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です:2016/01/24(日) 16:04:16.14 ID:z+eNV2V5父親死んだ時点で娘2人にそれぞれ5億はいってるんだよな?
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