【遺産相続】資産家女性が遺言で全財産を無給で仕えた家政婦へ遺す→ 実子が大半を持ち去る→ 家政婦が全面勝訴 #2

2番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です:2016/01/24(日) 14:56:53.72 ID:z+eNV2V5

■嘘つきと主張

 争点は(1)遺言は有効か無効か(2)女性は実際に着服していたのか-だった。

 実娘側は「遺言は、女性が高齢で判断能力が低下していた吉川さんに実娘2人の嘘の悪評を伝え、不正に
作成させた。実の娘を差し置いて家政婦に遺産を渡そうとするとは考えられない」と主張。
女性側は「吉川さんには判断能力が十分あった。吉川さんは多額の援助を受けながら無心を続ける実娘2人
に資産を奪われることを心配していた。遺言は適正だった」とした。

 着服については、実娘側は「遺産が想像以上に少ない。女性が着服していたと考えるのが自然だ」と主張。
女性側は「着服は一切していない。実娘への援助などで資産が目減りしただけだ」と反論していた。

■「何度も無心」

 18日の判決で原裁判長は、実娘側が長年にわたり吉川さんに無心を続け、吉川さんも多額の援助をしてきた
▽実娘側が平成14年、「海外に移住する」として吉川さんから3千万円を受け取った際、吉川さんと実娘側は
合意の上で「援助はこれが最後」とする念書を書いていた▽移住したはずの実娘がすぐに帰国し同居を始めた後、
吉川さんは 「資産を奪われるのが怖くて外出できない」と第三者に話していた▽吉川さんの死後に女性が帰郷
した際、着の身着のままで現金も5千円しか持っておらず、大金を着服した人物ならば不自然だ-などと指摘した。

 「使途不明金はカネ遣いの荒い実娘側に渡るなどしたと考えられる。女性による着服は認められず、推認
すらできない」と断定。
「遺言作成当時は介護を期待できる実娘も移住してしまっていた。その中で長年自分を支えてきてくれた唯一
の存在である女性に感謝し、全資産を譲る心境になるのは自然だ」とし、遺言は適正なものだったとした。

 さらに「実娘2人は吉川さんの資産に執着し、無心を繰り返してきた。
『遺言は不合理だ』とする実娘側の主張は、それまでの自身の行いを省みないものだ」と批判し、訴訟費用も
全額実娘側の負担とした。

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