家政婦は見た! 「全遺産はあなたに」の遺言有効 3000万相当持ち去った実娘2人敗訴
平成23年に死去し「遺産は全て家政婦に渡す」としていた資産家女性=当時(97)=の遺言に反し、
実娘2人が遺産を不当に持ち去ったとして、家政婦の女性(68)が遺産の返還を実娘側に求めた訴訟の
判決が東京地裁であった。
実娘側は「遺言は母親をだまして作成させたもので無効だ」などと主張したが、原克也裁判長は「介護せず
資産のみに執着する実娘2人と違い、資産家女性に50年以上、献身的に仕えてきた。遺産で報おうとした
心情は自然だ」と判断。
家政婦の女性を全面勝訴とし、実娘側に宝石類や約3千万円など全遺産の返還を命じた。(小野田雄一)
判決などによると、家政婦女性は、中学卒業後に宮崎県から上京し、昭和36年ごろに映像会社創業者の
夫と暮らす吉川松子さん(仮名)方で住み込みの家政婦となった。
吉川さんの夫は59年に死去し、吉川さんは10億円超を相続。
女性は吉川さんのもとで家政婦を続けた。月給は当初6万円で、夫の死後は無給だった。
吉川さんは「全ての遺産は家政婦の女性に渡す」と平成15年に遺言し、23年に97歳で死去。
しかし実娘側は死去当日などに遺産の大半に当たる約3千万円を自身の口座に移すなどした。
女性は住む場所を失い帰郷。その後、 遺産返還を求めて実娘側を提訴した。
一方、実娘側も、「女性は吉川さんの生前から資産を着服していた。遺言は無効だ」と主張。
女性に着服金として、約6千万円の返還を求め反訴していた。
http://www.sankei.com/affairs/news/160124/afr1601240011-n1.html