1 :番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です:2015/06/17(水) 19:15:30.12 ID:JHNft3BH自民党の佐藤勉国対委員長は16日の党国対の会議で、衆院憲法審査会について
「今後は開催しないでほしい。こちらからもめ事の原因を作るのはやめてほしい」と述べ、
当面は“凍結”するよう同党審査会幹事に要請する考えを示した。
佐藤氏は記者会見で「平和安全法制に影響がないようにしてほしいということだ」と説明しており、
期限は安全保障関連法案の成立までが念頭にあるとみられる。
安保関連法案の審議は、憲法審の4日の参考人質疑で自民党推薦の長谷部恭男早大教授ら
3人の憲法学者全員が法案を「憲法違反」と表明した影響で難航した。
15日に高知市で開催された地方公聴会でも、意見陳述した6人のうち、5人が「違憲」を主張し、
野党を勢いづかせている。
佐藤氏は5月の段階からこうした事態も予見し、憲法審をなるべく開催しないよう
与党幹事らに要請していただけに、改めてクギを刺す格好だ。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150617-00000090-san-pol
26 :番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です:2015/06/17(水) 19:49:13.92 ID:JHNft3BH今の事象は今後やっぱり改憲しないとダメだよねと世論を持っていくための茶番だと思っている
40 :番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です:2015/06/17(水) 20:14:04.00 ID:JHNft3BHここに違憲の根拠(合憲への反論)が載ってるから気になる人は観てね
なぜ、憲法学は集団的自衛権違憲説で一致するのか? 木村草太・憲法学者
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150616-00000008-wordleaf-pol
54 :番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です:2015/06/17(水) 20:51:04.25 ID:JHNft3BH個別自衛権の合憲説の論拠をここ>>40からの抜粋
個別的自衛権合憲説は、どのようなロジックによるのか。
憲法13条は「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」は「国政の上で、最大の尊重を必要とする」と定める。
つまり、政府には、国内の安全を確保する義務が課されている。また、国内の主権を維持する活動は
防衛「行政」であり、内閣の持つ行政権(憲法65条、73条)の範囲と説明することもできる。
とすれば、自衛のための必要最小限度の実力行使は、9条の例外として許容される。
これは、従来の政府見解であり、筆者もこの解釈は、十分な説得力があると考えている
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