個別自衛権の合憲説の論拠をここ>>40からの抜粋
個別的自衛権合憲説は、どのようなロジックによるのか。
憲法13条は「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」は「国政の上で、最大の尊重を必要とする」と定める。
つまり、政府には、国内の安全を確保する義務が課されている。また、国内の主権を維持する活動は
防衛「行政」であり、内閣の持つ行政権(憲法65条、73条)の範囲と説明することもできる。
とすれば、自衛のための必要最小限度の実力行使は、9条の例外として許容される。
これは、従来の政府見解であり、筆者もこの解釈は、十分な説得力があると考えている