ちなみに、戦時国際法上の軍隊定義とは以下の通り
戦時において一定の人道的な制約の下で作戦行動により敵を直接的に加害する権限を持ち
↑
つまり、自衛隊はこの直接的に加害する権利を制限した事によって軍隊ではないという立場を主張してるわけだ
解釈改憲によって集団的自衛が認められるということはすなわち違憲状態にさらに近づくということなの
ここまでわかってて言ってるならアプローチが間違ってるよ
私に言う台詞じゃないという話
ちなみに、戦時国際法上の軍隊定義とは以下の通り
戦時において一定の人道的な制約の下で作戦行動により敵を直接的に加害する権限を持ち
↑
つまり、自衛隊はこの直接的に加害する権利を制限した事によって軍隊ではないという立場を主張してるわけだ
解釈改憲によって集団的自衛が認められるということはすなわち違憲状態にさらに近づくということなの
ここまでわかってて言ってるならアプローチが間違ってるよ
私に言う台詞じゃないという話