>一般的な感覚では責任の配分が一方的となりそうな事故。はみ出した車は家族以外が運転していたため任意保険が使えず、
>この車に乗り死亡した男性の遺族補償が困難視されたケースだった。判決は遺族を救済する形となった。
>自分に過失がなくても、相手が任意保険に加入しておらず、十分な補償がしてもらえない場合がある。
>今回の判決のほか、他者運転危険担保特約や人身傷害保険など、さまざまなケースを救済できる仕組みがあることを知らない人も多いという。宮本弁護士は「なんとかなる場合が大変多い。諦めず検討してほしい」と話していた。