1 :番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です:2015/03/03(火) 17:33:42.90 ID:s8BSYD5M 群馬大病院(前橋市)で2010~14年に腹腔鏡(ふくくうきょう)による肝臓切除手術を受けた患者8人が相次いで死亡した問題で、
同病院は3日、8人全員の診療で「過失があった」とする最終の調査報告書を公表した。
病院側は内容をすでに遺族に説明し、今後補償を進める方針だ。
同病院では、10年12月~14年6月に腹腔鏡下の肝臓切除手術を受けた肝臓がんなどの患者8人が術後100日以内に死亡した。
いずれも第2外科の40代の男性医師が主治医で手術を担当した。
難易度の高い保険適用外の先進的な手術だったが、この医師は病院内の臨床試験審査委員会への申請をせずに行った。
最終報告では、8人全員について病院側に「過失があったと判断される」とした。
手術前に肝臓の容量計算をせず、検査や評価が不十分で、家族らへの説明も十分でなかったと判断。一部の患者は手術自体の必要性に疑問が示された。
診療科内での打ち合わせの具体的な記録やカルテの記載が乏しく、主治医の医療行為に不明な点が多いとした。また、死亡した8人の病理解剖をしていなかった。
http://www.asahi.com/articles/ASH33332YH33UHNB002.html
ニュース系では初めてのスレ立て、お手柔らかに
2 :番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です:2015/03/03(火) 17:46:12.04 ID:7oabjN7Z>>1
こういうのって何年以内なら訴えが効くんだろうね?
これ以外にも医療ミスで家族が死んで心神喪失で何も言わずに数十年が経つ人だっているだろうに
3 :番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です:2015/03/03(火) 18:57:24.81 ID:1Jnw7uhA>>2 下記の通りみたいだよ
医療過誤による損害を請求する原因(理由)は、下記の2つです。
(1)不法行為責任(民法709、715など)
(2)債務不履行責任(民法415~)
(1)不法行為責任について、民法724条で、「消滅時効」が、被害者(または法定代理人)が、
損害および加害者を知ったときから3年、で完成「除斥期間」というのが、
不法行為(手術など)から20年経過で成立し、それぞれ請求できなくなります。
時効の3年は、不法行為(手術など)の時からでなく、損害および加害者を知ったときからスタートし、
時効の中断事由(加害者が一旦債務を認めたとき、など)があるので、必ずしも進行していないことがあります。
例えば、症状が固定していないときには、損害はまだわからない、として時効はスタートしていません。
あとの20年という除斥期間は、そういうのとは関係なく、不法行為(手術など)から20年経過で請求できなくなります。
(2)の債務不履行責任は、一般の消滅時効期間の10年で時効が成立し、その起算点は
債務不履行行為(手術など)の時であるのが原則ですが、やはり、損害が確定しなければ
スタートしないのではと言われています。時効の中断もありえます。
http://www3.ocn.ne.jp/~mmic/008giwaku.htm
4 :番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です:2015/03/03(火) 21:20:38.80 ID:7oabjN7Z>>3
ありがと
隠さなければしょうがないで済んだり、医療機関全体の課題として処理されるのに
隠したら完全に犯罪だろと
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