群馬大病院最終報告 #3

3番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です:2015/03/03(火) 18:57:24.81 ID:1Jnw7uhA

>>2 下記の通りみたいだよ

医療過誤による損害を請求する原因(理由)は、下記の2つです。

(1)不法行為責任(民法709、715など)
(2)債務不履行責任(民法415~)

(1)不法行為責任について、民法724条で、「消滅時効」が、被害者(または法定代理人)が、
損害および加害者を知ったときから3年、で完成「除斥期間」というのが、
不法行為(手術など)から20年経過で成立し、それぞれ請求できなくなります。

時効の3年は、不法行為(手術など)の時からでなく、損害および加害者を知ったときからスタートし、
時効の中断事由(加害者が一旦債務を認めたとき、など)があるので、必ずしも進行していないことがあります。
例えば、症状が固定していないときには、損害はまだわからない、として時効はスタートしていません。
あとの20年という除斥期間は、そういうのとは関係なく、不法行為(手術など)から20年経過で請求できなくなります。

(2)の債務不履行責任は、一般の消滅時効期間の10年で時効が成立し、その起算点は
債務不履行行為(手術など)の時であるのが原則ですが、やはり、損害が確定しなければ
スタートしないのではと言われています。時効の中断もありえます。
http://www3.ocn.ne.jp/~mmic/008giwaku.htm

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