法律が地方条例の下に置かれるなど、司法に舐められる国会 ID:Q9d0v6kh

1司法に舐められる国会:2024/01/31(水) 15:45:25.08 ID:Q9d0v6kh

慶応SFCのタレント学者・若新雄純氏の知られざる過去「大学院時代に16歳JKと半同棲生活」「浮気に悩んだ少女は自殺未遂していた」
2024/1/24(水) 11:47配信 デイリー新潮
https://news.yahoo.co.jp/articles/5078b788ea8004dbdfcab5d72703770898a3fb5d?page=1

若新雄純氏

 茶髪に色付きメガネがトレードマークのタレント学者といえば、慶應大学特任准教授の若新雄純氏(通称・「わかしん。」年齢非公表)である。同氏が慶応義塾大学湘南藤沢キャンパス(SFC)に通う大学院生だった時代、16歳の高校2年生と半同棲生活を送り、その間、浮気などに悩んだ少女が自殺未遂騒動を起こしていたことが「週刊新潮」の取材でわかった。

 元テレビ朝日法務部長の西脇亨輔弁護士によれば、
「18歳未満との男女の関係は『淫行』として青少年保護育成条例に違反する場合があります。結婚を前提とした『真剣交際』等は除外されますが、『単に性的欲望を満足させるため』だと条例違反というのが最高裁判例の基準です」

〓この記事には一部 事実誤認がある。



>法諺:上位法は下位法を破る。

>法諺:後法は前法を破る。



〓すなわち「18歳未満との男女の関係は『淫行』として青少年保護育成条例に違反する場合があります。結婚を前提とした『真剣交際』等は除外されますが、『単に性的欲望を満足させるため』だと条例違反というのが最高裁判例の基準です」という部分である。

〓2023年7月13日(木)に施行された改正刑法176条3項によって、16歳未満との間の男女の関係(性交)に至らぬ、単に性的欲望を満足させる行為、すなわち『わいせつ行為』が刑法犯罪に加えられた。

〓但し13歳以上の場合であれば、5歳以上 年が離れた者との間の『わいせつ行為』でなければ犯罪を構成しない。



>法諺:後法は前法を破る。



〓判例法(最判)は万能ではない。

〓最高裁といえども間違いを冒し得るので、三権分立によるチェック・アンド・バランスが必要である。

〓上掲記事では、過去の判例法(最判)を引用する形で、「18歳未満との男女の関係を『淫行』として青少年保護育成条例に違反する」としているが、当該 判例法(最判)は2023年改正刑法によって既に無効化されたと見るべきである。

〓従って当該部分は事実誤認である。

〓留意すべきは、2023年改正刑法によって「18歳未満との男女の関係は『淫行』として青少年保護育成条例に違反する」という地方条例の適用が過去に遡って無効化されたか否かという点である。

〓その判断はひとえに2023年刑法改正の立法趣旨が、「18歳未満との淫行」→「16歳未満との『わいせつ行為』」への性犯罪の要件緩和だったのか、それとも「13歳未満との『わいせつ行為』」→「16歳未満との『わいせつ行為』」への性犯罪の厳罰化だったのか、という一点にかかる。

〓この点について、2023年刑法改正について、立法に携わった国会議員や報道機関が異口同音に『性犯罪の厳罰化』と解説していたことから、「13歳未満との『わいせつ行為』」→「16歳未満との『わいせつ行為』」への性犯罪の厳罰化と捉えるのが正しい解釈であることは火を見るより明らかである。

2司法に舐められる国会:2024/01/31(水) 15:47:20.31 ID:Q9d0v6kh

〓要するに2023年刑法改正は、「18歳未満との男女の関係は『淫行』として青少年保護育成条例に違反する」という従来の地方条例の効力を認めた上で性犯罪の構成要件を緩和した訳ではなく、地方条例の効力を認めた判例法(最判)を過去に遡って否定、無効化したと言うべきである。

〓勿論、16歳未満との間の『わいせつ行為』を刑法犯罪と規定した2023年改正刑法を無効化するような新たな判例法(最判)が今後 出た場合に、この解釈を再検討する余地は残る。

〓仏モンテスキューが考案した三権分立の原則に基づいて国会の制定した法律を最高裁が無効化するには、『適用違憲』という形式が取られることが多い。

〓すなわち国会が制定した法律を行政府が個別・具体的に執行した段階で起こされる憲法訴訟において、『違憲・無効』という大法廷判決を出すのである。

〓16歳未満との『わいせつ行為』を犯罪と定めた2023年の改正刑法176条3項を司法判断によって無効化する場合にも、この『適用違憲』という形式が踏襲されるであろう。

〓最高裁が憲法条文を引用して、16歳未満との『わいせつ行為』を犯罪と定めた2023年の改正刑法176条3項を『違憲・無効』と判示し、所謂『判例法』を新たに“制定”することになる。

〓しかし、最高裁が従来の「18歳未満との男女の関係は『淫行』として青少年保護育成条例に違反する」という地方条例の効力を認めて「16歳未満との『わいせつ行為』を犯罪」と定めた2023年の改正刑法176条3項を無効化することが果たして可能であろうか。



>『日本国憲法94条』
>地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。



〓幾ら『後法は前法を破る』という法諺があるからと言っても、それは同位もしくは後法が上位規範であるケースの話であって、上位規範である憲法(94条)によって違憲立法を審査すべき最高裁が、地方条例(青少年保護育成条例)を根拠に2023年改正刑法176条3項を無効化することは不可能だ。

〓三権分立は立法、行政、司法の全てが間違いを冒すことを前提に考案された統治機構の基本原則である。

〓マルクス共産主義の牙城であるポンコツ東大卒、一橋レッズの卒業生などが多数派を構成する国賊ポン銀・財務省による出鱈目『量的金融緩和(2001年~2006)』を含む『国策デフレ』によって昭和末期にGDPで世界の1割を占めた世界第2位の経済大国だった日本は大いに没落。

〓『国策デフレ』を強行し続けた国賊ポン銀(役員)は『銃殺に値する』とノーベル賞経済学者から弾劾される始末だった。

〓2020年から日本にも広まった新型コロナ(COVID-19)パンデミックにおいて、嘗て世界に冠たる先進工業国だった日本の製造業は、自前のワクチンを生産することができず、日本政府はアメリカ企業などを物乞い行脚する失態を演じることとなった。

〓しかし日本のヘボ司法は出鱈目『量的金融緩和(2001年~2006)』を含む『国策デフレ』に関与した国賊のマルクス共産主義者を罰するどころか、被害を蒙った正常財メーカー、クリスチャン・ディオールのカネボウ旧経営陣に有罪判決を下す体たらくであった。

〓またマルクス共産主義者が採択したILOハラスメント禁止条約に基づき制定されたセクハラ法制は、非労働者(例えば専業主婦)を差別し、刑法の定める犯罪構成要件を逸脱し、あまつさえ事業主による私刑(内規による懲戒処分)を奨励する明らかな違憲立法であったが、日本の裁判所はセクハラ法制を根拠としてセクハラ行為の存在を認定するヘボ判決を繰り返した。

3司法に舐められる国会:2024/01/31(水) 15:48:00.87 ID:Q9d0v6kh


〓マルクス共産主義者に迎合する日本のヘボ司法の実態は、治外法権を要求された1858年の安政五カ国条約当時と殆ど変わっていないと言って良かろう。

4司法に舐められる国会:2024/01/31(水) 15:48:45.18 ID:Q9d0v6kh

〓江戸時代の日本ではヘボ裁判が横行した。



>『荻生徂徠』Wikipedia

>、『政談』のうち「四十七士論」[10](宝永2年)では、「内匠頭の刃傷は匹夫の勇による『不義』の行為であり、討ち入りは主君の『邪志』を継いだもので義とは言えず」と論じている[11]。

徂徠の弟子・太宰春台が、「徂徠以外に『浪士は義士にあらず』という論を唱える者がなく、世間は深く考えずに忠臣と讃えている」と述べている点から徂徠の真筆であると思われる[12]。

浅野家赤穂藩があった兵庫県赤穂市は、『徂徠擬律書』について、幕府に残らず細川家にのみ残っていること、徂徠の「四十七士論」(下記)と徂徠の発想・主張に余りに違いがありすぎることから、後世の偽書であるとの考察をしている[9]。



〓史実に照らせば肥後細川藩は討ち入り事件以前から赤穂浅野藩と昵懇の間柄であり、赤穂浅野藩の後見役的存在であった。

〓肥後細川藩が敢えて赤穂浪士を貶めるような文書を残す動機は見当たらない。



>『ふるさと寺子屋くまもっと』
>「赤穂浪士と肥後」
https://kumamoto.guide/look/terakoya/042.html

>細川藩は赤穂浪士を手厚くもてなした

>十二月十四日の仇討ちの後、幕府は赤穂浪士を、細川家、松平家、毛利家、水野家の四家に預けます。細川家では藩主の綱利公が自ら引き取りに行きたいとのことでしたが、結局、旅家老の三宅藤兵衛が八七五人もの家来を連れて、大石内蔵助以下十七名を引き取りに行きます。一行を駕籠に乗せて、柴白金の細川藩邸に帰ると、綱利は早速、一同に対面しました。

>藩邸では上の間、次の間に分けて起居し、その待遇は二汁五菜、酒、菓子まで出され、衣服、風呂まで行き届いたものでした。義士たちは浪人生活の間、粗食だったため、料理を減らしてくれるように頼んだという話も残っています。

>毛利藩では駕籠に網をかぶせで護送した後、窓を閉めて長屋に押し込むなど、まるで罪人扱いでした。毛利藩では、細川藩での待遇を聞いて、処遇を改めました。

>赤穂浪士について、幕府の評定所から、お預けのままで置き、後年に裁決すべきだとの意見が出されました。しかし、翌年、幕府から公儀を恐れざる行為として、切腹の沙汰がおります。荻生徂徠も「ちやほやされると、間違いを起こす者が現れる」と、切腹を支持します。

>二月四日、それぞれの邸で切腹。細川家では、座敷で切腹させたかったものの、主君の浅野内匠頭が庭で切腹したため、庭先に畳を二枚敷いて切腹を執り行いました。



〓史実に照らせば肥後細川藩は討ち入り事件以前から赤穂浅野藩と昵懇の間柄であり、赤穂浅野藩の後見役的存在であった。

〓肥後細川藩が敢えて赤穂浪士を貶めるような文書を残す動機は見当たらない。

〓ところで、吉良上野介は浅野内匠頭に一方的に斬り付けられた被害者であり、殿中であることも考慮して浅野内匠頭に対して全く反撃もしなかった。

〓浅野内匠頭に有罪判決を下し切腹を命じたのは徳川綱吉であるから、主君の仇と言うならば徳川綱吉である筈というのが幕府の法律顧問であった荻生徂徠の見解だった。

〓要するに幕府の法律顧問であった荻生徂徠は「浅野内匠頭の刃傷は匹夫の勇による『不義』の行為であり、討ち入りは主君の『邪志』を継いだもので義とは言えず」と論じたのである。

5司法に舐められる国会:2024/01/31(水) 15:57:05.48 ID:Q9d0v6kh

〓しかし現実には集団ヒステリーとでも言うべき『人民裁判(Kangaroo court)』が繰り広げられ、一方的な被害者であった吉良上野介が仇討ちの標的にされた。

〓主君の切腹と改易を命じられた赤穂浪士の怒りの矛先が徳川綱吉に向かうのを恐れた側用人の柳沢吉保あたりが、吉良上野介に対する無知蒙昧な民衆の『ヘイト・スピーチ』や『人民裁判(Kangaroo court)』を煽ったのではないかと指摘されている。



>『Y! 知恵袋』
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1476569034

>【ベスト・アンサー】
2011年12月2日(金)

>柳沢のお抱えの儒学者 細井広沢は赤穂浪士の堀部安兵衛と友達で、
討ち入りの覚書(犯行声明文)を頼まれて添削したとも、浅野内匠頭の辞世の句を代作したともいわれています。



〓後日、吉良上野介に対する『人民裁判(Kangaroo court)』の筋書きに則って浄瑠璃『仮名手本 忠臣蔵』が制作された。

〓吉良家は室町幕府将軍家の御一家とされた高家であったが、浄瑠璃『仮名手本 忠臣蔵』では更に室町幕府将軍家に仕えた執事の高師直を吉良上野介の代わりにキャスティングするなど、リアルの『赤穂事件』も、赤穂事件をモチーフにした
『仮名手本 忠臣蔵』も、共に室町幕府の権威を失墜させるプロパガンダという側面が強い。

〓先の室町幕府の権威を繰り返し貶め、その一方で浅野内匠頭に有罪判決を下し切腹を命じた江戸幕府の責任逃れに終始した赤穂事件の処理から浄瑠璃『仮名手本 忠臣蔵』制作までの流れを見れば、幕府の法律顧問であった荻生徂徠を抹殺する程の権力を持たなかったが、江戸幕府の保身のために奔走した側用人 柳沢吉保の姿が目に浮かんでも不思議ではない。

〓こうした江戸時代のヘボ裁判(『人民裁判<Kangaroo court>』)が幕末まで受け継がれ、治外法権を盛り込んだ1858年の安政五カ国条約へと繋がって行くのである。

〓『徳川ゾンビ』の昌平坂学問所(看板だけ『東京帝国大学』に架け替え)が法学部を看板学部として、明治維新以降も日本の裁判所に君臨しヘボ司法を繰り返して来た。

〓『徳川ゾンビ』の昌平坂学問所(看板だけ『東京帝国大学』に架け替え)の法学部を出たヘボ判事ならば、粗製濫造の地方条例(青少年保護育成条例)を振り翳して国会議員の制定した改正刑法を踏み躙って見せることなど朝飯前のことなのだ。


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