【自民党安倍内閣】柴山文科相「教育勅語アレンジしたら今も道徳で使える、普遍性ある」 ID:Qgoko8oY

12番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です:2018/10/06(土) 16:49:01.20 ID:Qgoko8oY

言い訳考えてみました

柴山文科相、教育勅語を「国として検討とは言ってない」(朝日新聞デジタル) - Yahoo!ニュース
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20181005-00000055-asahi-pol

柴山昌彦文部科学相は5日の会見で、就任会見で教育勅語について「道徳などに使うことができる分野は十分ある」と発言したことについて「国として検討するとか、積極的に推奨する準備を進めているとか、そういうことはみじんも申し上げていない」と釈明した。発言をめぐっては、野党や教育関係者から「戦前回帰」「憲法違反だ」などと反発が出ていた。

柴山氏は5日の会見で教育勅語についての認識を問われ、「過去に日本人を戦争に駆り立てた部分もあるかもしれない」としたうえで、「世界中から日本の規律正しさや、お互いを尊重する気持ちが尊敬を集めていると見て取られる部分もある」と発言。「そういう趣旨から、教育勅語そのものを離れ、友人を大切にするという考えは、現在の教育においても通用すると申し上げた」と述べた。

就任会見で「現代風に解釈され、あるいはアレンジした形で、道徳などに使うことができる」と述べたことについては、「政府のレベルで教育現場に活用を推奨するということではない」と説明。「わが国の先人たちが世界から尊敬され驚嘆されるような道徳を育んできたというのは事実なので、一部の個人、団体がそういうことを踏まえて教育勅語をアレンジした形で教材として使ったり検討したりは十分理解できる」と語った。

一方、教育は日本国憲法や教育基本法の趣旨を踏まえ、現行の学習指導要領に沿うべきだと述べ、教育勅語の活用は「教育現場で判断すべきだ」と語った。

戦前教育の中心となった教育勅語は戦後、日本国憲法に相いれないとして国会で排除・失効が決議されている。安倍内閣は昨年3月、「勅語を我が国の教育の唯一の根本とするような指導」を不適切とし、「憲法や教育基本法等に反しない形で教材として用いることまでは否定されることではない」という答弁書を閣議決定している。

14番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です:2018/10/06(土) 19:34:40.19 ID:Qgoko8oY

柴山文科大臣 「教育勅語」の活用など正気の沙汰ではない|日刊ゲンダイDIGITAL
https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/238900

柴山昌彦文科大臣が就任直後の記者会見で教育勅語の活用に論及した。いわく、「現代風に解釈されたりアレンジした形で使える部分は十分にあり、普遍性を持っている部分が見て取れる。同胞を大切にするとか国際的な協調を重んじるとかいった基本的な内容を現代的にアレンジして教えていこうという動きも検討に値する」。

しかし、原文に確認してみたが、「同胞を大切に」という趣旨は「親孝行、兄弟仲良く、夫婦仲良く、友人と信じ合い、他者に博愛の手を差し伸べ」から明らかであるが、「国際協調」はどこにも読み取れない。

ところで、「同胞を大切にする」ことは、確かに普遍的な価値で、誰も否定できない。しかし、それを教育に生かしたいならば、単に「同胞を大切にしなさい」と教えれば済む話で、教育勅語を持ち出す必要などない。

改めて指摘しておくが、教育勅語の趣旨は、後半部分に明記された、「危急の時には、正義心から勇気を持って公に奉仕し、よって、永遠に続く皇室の運命を助けよ」と国民に命じている点である。
(続く)

15番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です:2018/10/06(土) 19:35:23.30 ID:Qgoko8oY

>>14 続き

そもそも、「勅語」という法形式自体が、国の統治権を総攬していた天皇がその大権に基づき直接「臣民」に「下賜」する意思表示で、当時それが憲法の付属文書のような法的拘束力を持っていたことは歴史的事実である。そして、それが、第2次世界大戦の敗北に至った軍国主義を支えたことも史実である。

だからこそ、敗戦直後の昭和22(1947)年に教育勅語に代わる教育基本法が制定され、翌23(1948)年に両院が勅語の失効を確認する決議を行ったのである。

にもかかわらず、日本国憲法の下で教育勅語を「アレンジして」教育に用いよう……という発想はもとより論外であるが、あろうことか「文科大臣」が就任直後の記者会見で右記のような発言をしたとは、にわかには信じ難い。

念のため付言しておくが、憲法99条は「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官、その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負う」と明記している。ちなみに、柴山大臣は弁護士である。


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