ネトサポネトウヨ「これはメモだ!公文書ではない!だからセーフ!安倍総理セーフ!(叫び)」
博士「多くの方たちに、公文書が何か、その大切さを知っていただく、いい機会と考えています」
愛媛県が参議院に提出した文書をめぐり、コメント・質問をいただいて分かったのは、公文書の定義について誤解があることです。文書が公文書に該当するか否かは、当局の主観で決まるのでなく、情報公開 or 公文書管理の制度における客観要件で決まるのです。この点は、情報公開制度等の最重要の肝です。
https://twitter.com/TanakaShinsyu/status/999534327917527040
「個人メモ」に「課名」をつけることはありませんよ。それに、これは「地域政策課」が庁内の誰かに報告するために用いられたものです。
https://twitter.com/TanakaShinsyu/status/999527423996608512
P.15~P.22も「公文書」です。組織として用いていますので。だから「地域政策課」と組織名が入っているのです。
https://twitter.com/TanakaShinsyu/status/999529010970292224
刑法155~158条です。
https://twitter.com/TanakaShinsyu/status/999549537831108608
誤字脱字やてにをはレベルのミスであれば、それを発見次第、訂正印を押して訂正するのが基本です。
https://twitter.com/TanakaShinsyu/status/999541038560698368
ところで「田中信一郎なる人は、明確な嘘つきです」とは、穏やかでない表現ですね。Twitter での発言でも、場合によっては刑事・民事上の責任を負うことはご存知でしょうか。匿名であっても、必要に応じては特定できます。撤回すれば、見逃します。
https://twitter.com/TanakaShinsyu/status/999550461312090112
公文書かどうかは、主観でなく客観的な要件で決まります。愛媛県が参議院予算委員会に提出した文書は、いずれも組織として作成・取得し、組織の意思形成に用いるためのものですので、県情報公開条例で規定する公文書の要件に該当します。公文書の範囲が、行政当局の主張と常に合致するとは限りません。
https://twitter.com/TanakaShinsyu/status/999552843597021184
まさに、法律や条例の規定が優先するのであり、個々の公務員の判断で恣意的に運用されてはならないという、当たり前だけど今となってはとても貴重で新鮮に聞こえる話ですね。ホント情けないことですが。 よくわかりました。
https://twitter.com/1998seiunsky/status/999553852692033536
そのとおり「公文書」となる場合があります。愛媛県情報公開条例は、そうした事態を予め想定しており、第18条以下で審査請求や第三者による審査会の仕組みを設けています。
https://twitter.com/TanakaShinsyu/status/999556452275470336
それは間違いです。愛媛県職員が、愛媛県の文書を改ざん・偽造すれば刑法の「公文書偽造」の対象となります。公文書偽造は、国家公務員だけが対象でなく、自治体職員が自治体の文書を偽造等した場合も対象となります。お疑いならば、弁護士にお尋ねください。
https://twitter.com/TanakaShinsyu/status/999533340356034565
残念ながら、愛媛県が参議院予算委員会に提出した文書は、決裁文書や復命書、内部報告書など、典型的な「公文書」です。それに、愛媛県の保有する文書を公文書かどうか決めるのは、公文書管理法でなく、愛媛県条例です。ですので、反論される場合は、愛媛県条例でもって反論しないと意味がありません。
https://twitter.com/TanakaShinsyu/status/999453978613178368
愛媛県条例