愛媛県条例でもって決裁文書や復命書等が公文書でないとされれば、ぐうの音も出ませんが、それはありませんので大丈夫です。多くの方たちに、公文書が何か、その大切さを知っていただく、いい機会と考えています。
https://twitter.com/TanakaShinsyu/status/999454507925880833
個人メモも、組織的に意思形成等に用いれば、公文書管理法でも愛媛県条例でも「公文書」となります。個人メモがすべて公文書に該当しないわけではありません。実は、以前に愛媛県が認めた「備忘録」も、本来は公文書に該当すると解されます。なぜならば、知事等への説明に用いられているからです。
https://twitter.com/TanakaShinsyu/status/999466281303662593
愛媛県が参議院予算委員会に提出した文書(写真参照)は「公文書」です。愛媛県では、文書作成当時、何が公文書に該当するかは「情報公開条例」第2条第2項に規定されています。官邸でのやり取りは「復命書」の一部です。いくつか質問・コメントいただいていますが、本ツイートでもって回答とします。
https://twitter.com/TanakaShinsyu/status/999514983607259138
加計学園、森友学園、防衛省文書開示、財務次官セクハラ、労働法案データ、福井大臣女性関係、山口敬之氏事案などの問題は、いずれも内閣が適切に行政をガバナンスできているのか、国権の最高機関たる国会に連帯して責任を果たしているかが問われています。それは、政策を進める前の「大前提」です。
https://twitter.com/TanakaShinsyu/status/999517483299045377
もちろん、意思形成に用いなくても、組織として作成・取得すれば公文書の要件は、愛媛県において満たします。これらの文書は、組織として作成しただけでなく、意思形成にまで用いているのです。どうして、そういえるのか。こちらをご覧ください。
https://twitter.com/TanakaShinsyu/status/999518359887593473