何の気なしに調べた愛媛県情報公開条例によると、公文書たるの要件は
1.機関職員が作成・取得した
2.機関が組織的に使用した
3.機関が保有している 以上3点。
単なる備忘録でも機関の意思決定に関与すれば公文書たりうるというのも、別段無理のある解釈とは思えない。
https://twitter.com/ussr_33/status/999500709199466496
本来は、ご指摘のとおりです。公文書管理や情報公開制度の第一目的は、事後に政策決定プロセスを検証できるようにすること。政策決定の基本の証拠が文書ですので、そうした制度では、それらが「公文書」と見なされています。これは、情報公開制度確立前の公文書の概念(決裁文書等)より広いものです。
https://twitter.com/TanakaShinsyu/status/999525726620602373
法令の読み方は、ご存知ですか?愛媛県では、公文書管理条例が成立するまで、情報公開条例が公文書の定義を定めています。条例の名称は関係ありません。
https://twitter.com/TanakaShinsyu/status/999526191064170498
愛媛県は、関係省庁に提供していますよ。組織として用いたことは明白です。だからこそ、農林水産省が提供を受け、保管していたのです。
https://twitter.com/TanakaShinsyu/status/999526745425379333