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* 悪人たちの国家(1094) *
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現首相が企業献金の正当性を明らかにしているが、それは正しいとえるのだろうか。テレビや報道機関では
あまり批判はしていないようだが、それも不思議だ。
憲法 第3章 国民の権利及び義務
第21条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
憲法第21条の中の表現の自由が企業献金の正当性であると現首相は確かに述べているが、献金は
その文字示すうに金であり、金そのものが表現ではないのではないか。もし、目の前に札束が詰まれると
する。それを見た人がその札束にどのような表現を見出すのかと思うと札束はそのままではただの紙切れで
あり、札束自体は何も言わないがその札束を持って来た人がその札束の意味を言って初めて、その札束が
何を表現しているのかが分かる。
現首相は企業献金が正当と言うのであれば、その献金の理由を説明文で表現する必要があるのではないか。
この献金はこのような理由で政治家に献金しますと言う説明文を付けて初めて、献金の表現の自由が成立
するかもしれない。そして、企業はその献金の理由説明文を国民に公表して初めて表現の自由が成立する
のではないか。国民はその献金の説明文を読んで、もし、自分の考えに反するようなことがあれば、その
企業の製品なり仕事に対してある意味抵抗すればいいのではないか。
政治家は憲法第15条で公務員として、全体の奉仕者であり、一部の奉仕者ではない。と明記されている
ことから、特別に営利団体の企業から現金である献金を受けとることは、明らかに第15条の2項に抵触する。
憲法 第3章 国民の権利及び義務
第15条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
企業に取っても献金の理由を説明文で提出し、国民に明らかにし納得させる義務があるが、政治家に取って
は憲法違反とも取れる奉仕者としての義務に反する行為であるのは明らかなので、献金に対する詳細な
説明文の作成は必要不可欠であり、国民を納得させる義務があるのではないか。