日本の知恵(3) ID:VZhJ3mdX

35名無しさん@Next2ch:2024/03/09(土) 22:37:56.63 ID:VZhJ3mdX

 > 知恵のない人々(1202) < > 2024-R.6-3.9-NO.3215 <
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* 悪人たちの国家(897) *
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 「裏金」や献金で政治家たちは国民や政治団体から多額の資金を得ているがその金額に対して「納税」
をしているか問題に成っているが、政治家が必要とする金額は憲法によって定めている。

憲法 第四章 国会
〔議員の歳費〕
第四十九条 両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。

 憲法ではこのように明記され政治家は自分たちの必要とする金額は法律を作って決めているので、
それ以外の「裏金」も献金も「納税」対象になる。憲法上は政治家は公務員であり、歳費以外の収入は
違法であり、犯罪行為だ。

 政治家は立法権を持っているので法律を作ることが出来るが、以下なる場合においても法律は憲法を
逸脱することは出来ない。憲法にそれは示されている。

憲法 第十章 最高法規
〔憲法の最高性と条約及び国際法規の遵守〕
第九十八条
1 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、
  命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。

 憲法は日本の最高法規であり、全ての法律は憲法に従うと言う事だ。

 現首相は軍事力の保有を強化しているが、軍事力に対しては憲法では認めていない。

憲法 第二章 戦争の放棄
〔戦争の放棄と戦力及び交戦権の否認〕
第九条
1 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動
  たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、
  永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、
  これを認めない。

憲法 第十章 最高法規
第九十八条
2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。

 現首相が軍事力で国民を守ると力説しているが軍事力を日本は必要としていないし、如何なる
国際法規も「これを誠実に尊守することを必要とする」と明記されている。「これを」とは憲法の
ことであり、軍事力は明らかに憲法違反であり、現首相は犯罪者と言うことではないか。


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