> 知恵のない人々(1201) < > 2024-R.6-3.8-NO.3214 <
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* 悪人たちの国家(896) *
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国会議員、即ち政治家は明らかに憲法が示す公務員であり、国家が与える給与及び支給金以外の
収入は違法であり、「裏金」や「献金」及び「賄賂金」等は全て税金の対象であり、そのような収入は
国民に報告し、全て税金を払うべきだ。
政治家が公務員である憲法上の根拠は憲法第三章国民の権利と義務が示す通りだ。
第三章 国民の権利及び義務
第十五条
1 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
4 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。
選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
分かりやすいのは3 公務員の選挙について、成年者による普通選挙を保障するではないか。ここの
公務員は政治家であり、政治家は公務員であることを証明している。選挙をする公務員は政治家だけだ。
テレビなどの専門家たちは政治家の献金などの政治活動費を違法ではないような口調で言っているが
悪徳政治家たちが自分に都合の良い言い分を言っているだけであり、憲法における公務員であるのは
明らかなので、献金でも「裏金」でも使用目的、使用理由を明らかにし、適正な税金を納めない限り
公務員として国民の奉仕者とは言えない。憲法上は犯罪者であり、政治家の職を辞すべきではないか。
公務員ととては罪を償い新たな人生を見つけてはいかがか。