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* 悪人たちの国家(1281) *
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「主権者は国民」 民主主義とは国の主権者が国民と言うことだ。民主主義の反対語は独裁主義であり
主権者が個人または組織であり国民ではない、日本は憲法に主権者は国民と書かれている。
日本国憲法
昭和21年11月3日 公布 1946年
昭和22年5月3日 施行 1947年
(前文 抜粋)
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの
子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を
確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、
ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な
信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、
その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に
基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本は太平洋戦争に敗北し、無条件降伏により天皇独裁国家から国民主権の民主国家となり政治基盤の
大転換が行われた。しかし、民主主義になったものの独裁者であった天皇が憲法に国民の象徴として明記
され、戦前の独裁主義の独裁者が民主主義の国民の象徴として残ってしまった。正に戦後の悲劇の始まり
が憲法によって起こってしまった。
第一章 天皇
第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、
主権の存する日本国民の総意に基く。
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、
これを継承する。
第3条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、
内閣が、その責任を負ふ。
第4条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
第5条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に
関する行為を行ふ。この場合には、前条第1項の規定を準用する。
第6条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
第7条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び
公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。
第八条 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、
国会の議決に基かなければならな