> 知恵のない人々(1438) < > 2025-R.7-2.4-NO.3454 <
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* 悪人たちの国家(1137) *
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現首相は企業献金を正当と未だに言っているがこの首相は愚か者に違いない。その理由としては政治家は
公務員であり、公務員は国民の奉仕者と憲法に書かれている。
憲法 第3章 国民の権利及び義務
第15条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
4 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。
選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
公務員は全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではないと明記されている。この文章を企業献金に
照らし合わせると企業献金は奉仕者である政治家が受け取ることは出来ない。どのような理由で企業から
献金を受け取ることが出来るのか。奉仕者とは国民を支援する人々と言う意味であり、奉仕の意味は報酬を
望まないとも言う意味を含んでいる。公務員も公務員である政治家も無報酬ではなく、報酬は受けているので
奉仕者と言っても法に基ずく報酬は貰っている。政治家も憲法に報酬が明記されている。
憲法 第4章 国会
第49条 両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。
政治家は憲法に国から報酬を得ると明記されていて、企業から献金を得ることは憲法では認められていない。
よって、企業献金は違法であり、犯罪と言える。どのような理由で企業からの献金が認められるのか明確な
理由を国民に説明し、国民が認めるか問うべきでは成るが犯罪を国民を認めることは出来ないので裁判で
説明する必要がある。
現首相は憲法の表現の自由を企業献金に適用し企業献金の正当性を訴えていたが次の条文に政治家が
受け取っていいとは書かれていない。
憲法 第3章 国民の権利及び義務
第21条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
現首相は子供じみた理由で企業献金の正当性を訴えたがここに書かれた表現の自由は企業が政治家に
献金することは表現として自由だが、その献金を受け取る政治家に受け取る自由があるかは誰も保障して
いない。国からは憲法第49条で相当額の歳費即ち給与を貰っているので利害関係が存在する企業から
献金を受けると言う事は「賄賂」と見なされ犯罪行為と言える。