日本の知恵(3) #243

243名無しさん@Next2ch:2024/12/28(土) 21:28:51.48 ID:mrBIoN7R

 > 知恵のない人々(1409) < > 2024-R.6-12.28-NO.3425 <

* 悪人たちの国家(1108) *
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 憲法第一章天皇の条文を示す。

憲法 第一章 天皇

第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、
    主権の存する日本国民の総意に基く。

第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、
    これを継承する。

第3条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、
    内閣が、その責任を負ふ。

第4条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
   2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。

第5条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に
    関する行為を行ふ。この場合には、前条第1項の規定を準用する。

第6条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
   2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。

第7条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び
  公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。

第八条 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、
    国会の議決に基かなければならない。

 条文は第一条から第八条までだ。第九条が戦争の放棄となる。

 民主主義での日本憲法は主権者は国民であり、条文を見る限り天皇には何一つ権限は無く、それでいて
任命や承認を行っているが、主権者である国民が任命や承認を行っている訳で敢えて天皇が行うことは
ないのではないか。

 民主主義の時代に成り軍国主義時代の象徴であった天皇が民主主義の時代に国民の象徴になるのは
不自然であり、天皇の歴史に国民の象徴に成ったことは一度もなく、天皇は独裁者たちの頂点に位置する
独裁者ではなかったか。

 天皇の時代は内戦の歴史であり、日本人同士が天皇を巡り殺し合いを繰り広げ勝利者が天皇を錦の御旗と
して祭れ上げその勝者の象徴として天皇が最高権力者の称号を得たのではないか。平和憲法を作成した
米国がどのような思惑を持って天皇を平和憲法に明記したかは、現在の日米関係を見ると何となく分かる
ような感じだ。


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