国民は医療崩壊という名のもとに不自然な死を受け入れなければならないと
すれば、軍国主義者である現首相が国民に訴える医療機関の崩壊を国民の
犠牲のもとに正当化していいのだろうか。
医療崩壊は結果として起こる現象であり、医療崩壊が起こる前に医療崩壊を
国民の命を犠牲にしてまで、医療崩壊が起こる以前に医療機関が想定して
いいのだろうか。
感染病に感染した国民の立場は感染病に感染した病人ではないのか、そうで
あるならば、国民は医療機関に赴き、感染病に掛かってないか確認し、その
医療機関に自らの病名を診療してもらい、その病名に在った医療行為を受ける
権利を憲法に従い求めることが出来るのではないか。
世界で猛威を振るう感染病に対して、医療崩壊を理由に国民の生命を犠牲にする
軍国主義者である現首相たちの対策は憲法違反であり、民主主義における
国民の自由と基本的人権を侵す、憲法違反に他ならない。
医療崩壊は医療機関の最終的な敗北宣言であり、あらゆる手段を講じた結果、
如何なる手段を講じても立ち向かうことが出来なくなった時点で医療崩壊を
訴えるべきであり、何一つ手段を講じていないときに敗北宣言をすることは
医療機関として許されるべきものではない。