事実を報道したのに名誉棄損はなぜ(弁護士ドットコム)
http://www.bengo4.com/saiban/1139/b_169855/
http://www.freezepage.com/1388536289YSPUNBRCQF
刑法第230条の2 公共の利害に関する事実にかかり、かつその目的がもっぱら公益を図ることにあったと 認めるときは、事実の真否を判断し、真実であればこれを罰しない、とあります。
下記の裁判の結果はどうなのでしょうか?不当ではないのでしょうか?
甘利明氏は、原発報道で記者にSLAPP訴訟を起こして勝訴しています。
http://jupiter-press.doorblog.jp/archives/22955063.html
2013年1月29日に東京地裁で行なわれた甘利明氏がテレビ東京とその記者三名を名誉毀損で訴えた裁判で都築政則裁判長は甘利氏側の訴えを一部認める判決を下し、330 万円の損害賠償金をテレビ東京社長と取材記者A氏に連帯で支払う事を命じました。
裁判内容はテレビ東京が2011年6月18日に放送した「田勢康弘の週刊ニュース新書」の番組で甘利明氏を取材し、その取材の場から姿を消した場面を約束を破って放映した 事で甘利氏の名誉が毀損されたという主張を認めるものでした。
放送内容は当時与党であった自民党の政権担当時代での原発行政責任と2011年3月11日に起きた福島第一原子力発電所の原発事故の責任を検証しようと言うもの。
番組内ではA記者が当時の安倍政権時代に甘利氏が経産大臣だった時に原発事故の予測は出来たか質問し、A記者が2006年12月13日に共産党の吉井英勝議員が安倍政権に突きつけた、「津波による送電線の倒壊等で電源を喪失する事によって炉芯を冷やせなくなったりする事への危険性を示さ れていた事」を告げると答えに窮してしまって別室へ姿を消した。
番組では甘利氏が取材を中断させて別室に籠った事をナレーションで流し、さらに空席になった場面を映した。
甘利氏は取材を中断した以降の場面は映さないでくれと頼んでいたが、番組は放映した。
その事が名誉毀損に当たるとして、テレビ東京のHPで謝罪広告、当該テレビ番組で謝罪放送を要求、また精神的な被害による損害賠償金額は総額で1100万円を請求。
判決では謝罪広告は認められなかったが、名誉毀損の賠償金額としては高額の330万円の支払いが
テレビ東京社長とA記者に命じられ、甘利氏側の勝訴となった
不当判決なので、テレビ局側が控訴すれば逆転すると思います。