NEXT2ch笑笑笑笑笑笑笑 #8

8番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です:2022/08/19(金) 09:46:30.62 ID:u5xD4O0T

(ホンダクラスは)「講義内容が緻密」だけど「講師が頭良すぎるせいか、説明がわかりにくい」

売買の効力、買主の義務、代金支払い拒絶権(基礎マテキスト)
以下の場合、買主は代金の支払いを拒絶できる。ただし、売主は、代金の供託を請求できる。(578条)
②売買の目的たる不動産に担保物権が存する場合(577条)
(e.g.)BがAから買った土地に、Cのために抵当権が設定されており、Bが抵当権消滅請求(379条以下)をしようとしている場合

ホンダさんの解説をメモしたもの
「抵当不動産を買ったBが抵当権者Cに対し、金を払うことによって、抵当権の消滅を請求することができる
これを考えている場合、BはAからの代金請求を拒否できる
BはAに費用償還請求できるから
Aの債務を代わりに払い、相殺できる」

一聴して頭に入ってこない
配信講義を巻き戻しながらメモして、復習の時に読んで、ようやく理解する
読んでみるとまともなこと言ってる
説明というより、端的な内容のテキスト補足メモを読み上げてる感
でも、この箇所は、単なる事例についての説明だから、あまり重要ではない
重要な部分はパワポ

例えば民法のパワポ190「譲渡人に対して生じた事由」(468Ⅰ)(補足)
「『事由』とは、債権の不存在・消滅、同時履行の抗弁権等、債権譲渡に密接に付着しその効力を制限する事由を意味し、抗弁権発生の基礎となる事由はこれにこれに含まれない。
もっとも、通知の時点で当該『事由』そのものが発生していなくとも、『事由』の基礎となる事由が存在していれば、その事由を基礎に将来発生する『事由』を譲受人に対抗することができる。
→『事由』の意義について拡張解釈しているわけではない」

確かに緻密
パワポレジュメは配信サイトから印刷できるので楽ちん
重要な部分は、講師がメモするよう指示して、メモする時間もとってくれる
じゃあ、パワポレジュメと、講師指示のメモだけで、授業聞かなくても大丈夫かというと、そうでもない

完成した製作物の所有権の帰属は、特約があればそれによる。では、特約がない場合は誰に帰属するか。(基礎マテキスト)
A説(判例)
結論:材料の供給態様を基準として、製作物の所有権の帰属を決める。
②請負人が材料の全部又は主要部分を供給した場合には、特約がない限り、請負人に所有権が帰属し、引き渡しによって注文者に移転する。
理由:請負人に報酬請求権の担保を確保させる。

これ、ボーっとして授業を聞いておらず、復習の際のテキスト読み込み時、理由の意味が分からなかった
それでその箇所だけ聞き直した

ホンダさんの解説をメモしたもの
「②の場合、製作物についての所有権を請負人に帰属させることによって請負人は所有権という担保を有するのと同じ
注文主が完成物の所有権を移転してほしければ、報酬を支払えと請負人は迫れる」

該当箇所の授業を聞き直すと、講師がまともな説明をしており、それをメモして理解
特に、基礎マテキスト内の図表を説明する際に、口頭説明のみになりやすいので、メモが必要になる
ホンダクラスの講義は端的、淡泊
でもまともなこと言ってるので、配信巻き戻しや再視聴なども使って、試験に必要な情報だけ得たい人には向いている
かみ砕いて授業中に理解させてほしい人には向いてない
塾長や主席講師は、教室内でその瞬間に理解させる能力に長けているのでしょうね
でも、かみ砕いて説明してほしい人は、塾長クラスや呉クラスを選ぶものね
ホンダクラスは、論文1位だ

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