21. あとは皆さんもご存じの通り。大阪は、他の市民団体から出された背任などの告発も全部まとめて「不起訴」にしたわけです。
なので、私たちは想定通り検審に駒を進めたのですが....
ただ、検審にも重大な問題がいくつもありました。
22. 検審審査員は素人の人たちなので、検審事務局が「事件の解説をし」補助弁護士が「法的アドバイス」をするわけですが、ここで誘導するのが可能です。陸山会事件ではここで補助弁護士が露骨に誘導したことがあとでわかっています。
23. なので、私たちは大阪弁護士会に申入れを行い、検察に近い人物が補助弁護士にならないように依頼。
また、告発状本体に事件の説明や経緯を平易な表現できちんと入れることで、検察事務局が大事なところで曖昧な説明をしても理解してもらえるようにも工夫。
(続く)