判決によると、坪井さんは2004年に左目の白内障が確認され、13年11月と12月、同センターの担当医が手術したが視力は回復せず、失明した。
桃崎裁判長は、13年11月の手術での出血が原因で眼圧が上昇し、失明に至ったと指摘。担当医が作成したカルテには、もともと手術が難しい症状があり、その説明もしたとする記述があったが、手術記録と整合せず「カルテの改ざんに該当する」と判断した。また、眼圧の数値も実際より低く改ざんしたと認定した。
さらに、手術せずに経過観察する選択をしても急激な視力低下や失明が生じないことを説明する義務を果たさなかったとし、「説明義務違反と失明の間には因果関係が認められる」と結論付けた。