日本国憲法が明示的に憲法裁判所の設置可能性を完全に排除しているとは一概に言えないという指摘はあるけれど
現在の日本国の裁判所の位置づけは具体的消極的判断、つまり先行して立法や行政の行為(不作為含む)があってそれが裁判所に持ち込まれない限り裁判自体をすることができないと俺はそう理解していたのだが
立法府の判断として憲法に抵触する法令は通せない、先に憲法改正をすべきだというのは国会自身の判断としては十分あり得るが
その理由付けが「裁判所の合憲判断がないのなら三権分立の観点から国会は憲法に抵触する恐れのある法律を作ることが不可能」というのは裁判所の役割と三権分立の理解が俺とは違うのだなと
まあ現職の国会議員様の方が憲法解釈に精通しているはずだからそちらの解釈が正しいのかなあ