裁判で下されたのは判例なだけだし別にいいんじゃね
憲法24条に関しては国と原告側で解釈に違いがあるから置いとくとして
憲法14条には抵触してるよねと判断下しただけでしょ
それに同性愛者の結婚認めなかった所で、じゃあヘテロに戻りますと異性同士結婚で出生率に貢献なんてのは土台出来ないんだから
とっとと憲法改正の個別ごとに国民投票やれという弁護士連の要請をジミンが受け入れて24条単独で改正の国民投票やっちゃいなよと個人的には思う
裁判で下されたのは判例なだけだし別にいいんじゃね
憲法24条に関しては国と原告側で解釈に違いがあるから置いとくとして
憲法14条には抵触してるよねと判断下しただけでしょ
それに同性愛者の結婚認めなかった所で、じゃあヘテロに戻りますと異性同士結婚で出生率に貢献なんてのは土台出来ないんだから
とっとと憲法改正の個別ごとに国民投票やれという弁護士連の要請をジミンが受け入れて24条単独で改正の国民投票やっちゃいなよと個人的には思う